コラム

愛媛県(松山市)の行政書士が建設業許可申請を徹底解説!

こんにちは。
愛媛県松山市で許認可申請を中心に、事業支援を手掛けている行政書士です。

愛媛県内で建設業を営む事業者様にとって、「建設業許可」の取得は事業拡大のための大きな壁であり、同時に飛躍への切符でもあります。

このような目的をお持ちでも、「要件が複雑で自社が該当するのか分からない」「日々の現場が忙しく、役所に行く時間も書類作成の手間もかけられない」と悩まれている方は非常に多いです。

本記事では、松山市を拠点に愛媛県内の建設業者様をサポートする特定行政書士が、建設業許可を取得するための絶対要件、愛媛県特有の手続きの流れ、そして取得後の注意点までを網羅的に解説します。
自社で許可が取れるかどうかの判断基準として、ぜひご活用ください。

この記事でわかること

愛媛県で建設業許可が必要になるケース

そもそも、すべての建設工事に許可が必要なわけではありません。
「軽微な建設工事」のみを請け負う場合は、許可がなくても営業可能です。
しかし、事業を拡大していく上では、必ずどこかで許可が必要なラインに到達します。

「軽微な建設工事」の基準(許可が不要な工事)
  • 建築一式工事の場合: 1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の工事の場合: 1件の請負代金が500万円未満の工事

請負代金には消費税を含みます。
また、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格と運送費を請負代金に加算して計算する必要があるため注意が必要です。

許可を取得する3つの大きなメリット

法律上必要だからという理由以外にも、許可取得には以下のメリットがあります。

社会的信用・ブランド力の向上

厳しい審査をクリアした企業として、元請け業者や発注者(施主)からの信頼が格段に上がります。

融資の受けやすさ

金融機関からの評価が高まり、事業拡大のための資金調達が有利に働きます。

公共工事への参入

経営事項審査(経審)を受け、入札参加資格を得るための大前提となります。

建設業許可の種類

許可を取得する際、自社の営業形態に合わせて「どの許可を取るか」を選択する必要があります。

愛媛県知事許可と国土交通大臣許可の違い

愛媛県知事許可

愛媛県内にのみ営業所(本店・支店など)を設けて営業する場合。
県外の工事現場で施工すること自体は可能です。
愛媛県の地元企業の多くはこちらに該当します。

国土交通大臣許可

愛媛県と他県(例:香川県、高知県など)の両方に営業所を設けて営業する場合。

一般建設業許可と特定建設業許可の違い

一般建設業許可

発注者から直接請け負った工事(元請工事)を、下請けに出さない、あるいは下請けに出す代金の総額が5,000万円(建築一式工事の場合は8,000万円)未満の場合。

特定建設業許可

元請として受注した工事を、総額5,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上で下請けに出す場合。
下請け業者を保護するための厳しい基準が設けられています。

建設業許可を取得するための「5つの絶対要件」

愛媛県で建設業許可を申請するには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
一つでも欠けると許可は下りません。

経営業務の管理責任者(経管)がいること

建設業の経営は特有の専門性があるため、一定の経営経験を持つ人物が常勤している必要があります。
原則として、建設業に関し、5年以上の経営業務の管理責任者(取締役や個人事業主など)としての経験が必要です。

証明方法のハードル

専任技術者(専技)が営業所ごとにいること

請け負う工事について、専門的な技術や知識を持つ責任者が営業所に常勤している必要があります。

資格で証明

施工管理技士、建築士、技能士などの国家資格等を保有している場合。

実務経験で証明

指定学科卒業+3年〜5年の実務経験、または10年以上の実務経験(資格がない場合)。

誠実性があること

請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
過去に建設業法やその他法令に違反し、一定の処分を受けていないことなどがチェックされます。

財産的基礎・金銭的信用があること

倒産のリスクが低く、安定して工事を完了できる財力があるかを審査されます。

一般建設業の場合

以下のいずれかを満たすこと。

  1. 自己資本の額が500万円以上であること(直前の決算書で確認)。
  2. 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の預金残高証明書などで証明)。
特定建設業の場合

資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上など、より厳しい財務要件が課されます。

欠格要件に該当しないこと

法人の役員、個人事業主、令第3条の使用人(支店長など)が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者や、禁錮以上の刑に処せられて一定期間を経過しない者、暴力団関係者などに該当しないことが必要です。

愛媛県での申請手続きの流れと審査期間

要件を満たしていることが確認できたら、書類作成と申請の準備に入ります。

要件の確認と必要書類の収集

前述の5要件を証明するための裏付け資料を集めます。
愛媛県内の各市町村役場で身分証明書や登記されていないことの証明書(法務局)を取得したり、決算書、社会保険の加入証明、過去の工事実績を証明する書類(契約書や請求書)を膨大に用意する必要があります。

申請書・添付書類の作成

愛媛県の指定フォーマットに従い、建設業許可申請書、役員の一覧表、営業所の写真、工事経歴書などを作成します。

事前審査

営業所の所在地を管轄する各地方局の建設部管理課、または土木事務所が窓口となります。
愛媛県知事許可の場合、必ず事前審査を受ける必要があり、概ね1週間程度を要します。

本申請

事前審査での補正内容を修正し、本申請の手続きをします。

審査

愛媛県知事許可の場合、申請が受理されてから許可が下りるまでの標準処理期間は、約30日〜45日程度です(書類に不備がない場合)。

許可証の交付

審査を無事に通過すると、許可通知書が郵送され、晴れて「建設業許可業者」として営業を開始できます。
許可番号を記載した「建設業の許可票(金看板)」を営業所や現場に掲示する義務が生じます。

申請窓口
主たる営業所の所在地問い合わせ先
四国中央市東予地方局四国中央土木事務所用地管理課(契約・建設業係)
電話番号 0896-24-4455
新居浜市、西条市東予地方局建設部管理課(契約・建設業係)
電話番号 0897-56-1300
今治市、上島町東予地方局今治土木事務所管理課(契約・建設業係)
電話番号 0898-23-2500
松山市、伊予市、東温市、松前町、砥部町中予地方局建設部管理課(契約・建設業係)
電話番号 089-909-8769
久万高原町中予地方局久万高原土木事務所用地管理課(契約・建設業係)
電話番号 0892-21-1210
大洲市、内子町南予地方局大洲土木事務所事業管理課(契約・建設業係)
電話番号 0893-24-5121
八幡浜市、伊方町南予地方局八幡浜土木事務所管理課(契約・建設業係)
電話番号 0894-22-4111
西予市南予地方局西予土木事務所用地管理課(契約・建設業係)
電話番号 0894-62-1331
宇和島市、松野町、鬼北町南予地方局建設部管理課(契約・建設業係)
電話番号 0895-22-5211
愛南町南予地方局愛南土木事務所用地管理課(契約・建設業係)
電話番号 0895-72-1145

建設業許可にかかる費用

許可申請には、法定費用(役所に支払うお金)と、行政書士に依頼する場合の報酬が必要です。

法定費用(愛媛県知事許可・新規の場合)

90,000円(愛媛県収入証紙で納付)

各種証明書の発行手数料

数千円程度(身分証明書、登記簿謄本、残高証明書など)

行政書士報酬の相場

130,000円〜180,000円程度(知事・一般・新規の場合。法人の規模や実務経験証明の難易度によって変動します。)

許可取得後の注意点:更新と決算変更届

建設業許可は「一度取ったら終わり」ではありません。
許可を維持するために、以下の義務を果たす必要があります。

1年ごとの「決算変更届(事業年度終了届)」

毎決算期が終了してから4ヶ月以内に、その1年間の工事実績や決算内容を愛媛県(管轄の地方局)に報告する義務があります。
これを怠ると、後述の許可の更新ができなくなるだけでなく、建設業法違反として罰則の対象となる恐れがあります。

5年ごとの「許可の更新」

建設業許可の有効期間は5年間です。
有効期間が満了する日の30日前までに更新申請を行う必要があります。
更新時にも要件(経管、専技の常勤性や財産的基礎など)を引き続き満たしているかの審査が行われます。

変更事項の届出

役員の変更、営業所の移転、専任技術者の交代などがあった場合は、変更から2週間以内(または30日以内)に各種変更届を提出しなければなりません。

建設業許可申請関係 – 愛媛県庁公式ホームページ

よくあるご質問

愛媛の事業者様から、特によくいただく質問をまとめました。

松山市以外の市町(今治市、新居浜市、宇和島市など)でも要件は同じですか?

はい、愛媛県内であれば共通です。
ただし、提出する窓口によって若干求められる資料が異なるため、管轄の運用に合わせる必要があります。

資格を持っていませんが、過去に「管工事」や「電気工事」などを下請けで長年やってきました。許可は取れますか?

実務経験を証明できれば取得可能です。
資格がない場合でも、その業種に関する「10年以上の実務経験」を証明できれば専任技術者になることができます。
ただし、愛媛県ではこの10年分の「契約書・注文書」または「請求書+その入金が確認できる通帳のコピー」などの客観的資料を月単位・年単位で厳格に求められます。
資料が散逸している場合でも、別の方法で立証できないか等、専門家が一緒に解決策を探ります。

10年の実務経験を証明したいのですが、昔の注文書が捨ててしまってありません。

これが最も多いお悩みです。
愛媛県の場合、注文書や請書が10年分揃わない場合でも、確定申告書(控)と通帳の入金記録などを突き合わせることで認められる可能性があります。
諦める前に、一度書類の残存状況を確認しましょう。

「一人親方」ですが、許可を取るメリットはありますか?

大いにあります。
最近では、大手ゼネコンだけでなく、地元の工務店からも「許可がない一人親方とは契約しない」という方針が出されるケースが増えています。
許可があれば、500万円以上の工事を受注できるだけでなく、「信頼の証明」として銀行融資や新規取引で有利に働きます。

以前、税金を滞納してしまった時期があるのですが大丈夫ですか?

許可申請時に「納税証明書」を提出する必要があります。
滞納が解消されており、領収書や完納証明が出せれば問題ありません。
現在進行形で滞納がある場合は、まず分納相談や納付を済ませることが先決です。

愛媛県の建設業許可は行政書士くにもと事務所

事業者様が煩雑な書類作成や役所対応に貴重な時間を奪われることなく、安心して本業・売上アップに専念できるよう、迅速かつ丁寧に許可取得までをフルサポートいたします。

そんな不安やお悩みをお持ちの愛媛県内の建設業者様は、ぜひ松山市の行政書士くにもと事務所へお気軽にご相談ください。

この記事の投稿者
特定行政書士 國本司

行政書士くにもと事務所
https://kunimoto-office-permits.com/


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