建設業許可の解体工事とは
解体工事には、老朽化した建物の撤去、新たな建築物の建造に伴う設備撤去、さらには土地の整備を目的として行われる作業などが該当します。
解体工事業は「解体工事」を専門に扱う業種として平成28年6月の建設業法改正により、建設業の中で新たに29番目の業種に追加されました。
この改正により、一定条件下では解体工事を行う際に「建設業許可」が必要となりました。
この記事でわかること

建設業許可と解体工事業登録の違い
解体工事を行うためには「建設業許可」または「解体工事業登録」のどちらかが必要です。
しかし、両者には異なる目的と要件があります。
建設業許可は、請負金額500万円以上の工事を行う際に必要となり、この許可を取得することで全国規模での解体工事が可能になります。
一方、解体工事業登録は、請負金額が500万円未満の工事を地元の都道府県内で行う際に求められる制度です。
また、建設業許可を取得するには、経営管理責任者や専任技術者を配置する必要がありますが、解体工事業登録の場合は経営管理責任者は不要となります。
ただし、いずれの場合も専任技術者が必要であり、その実務経験の年数が異なります(登録には8年、許可では10年が必要)。
どちらを選ぶべきかは、請負金額や事業の規模、計画に応じて判断してください。
業種別の資格の違いとポイント
解体工事業は、建設業許可の29業種に分類される専門工事の一つであり、工作物の解体を専門とする業種です。
具体的には、建物や構造物の取り壊し、廃材の処理などが含まれます。
この業種は平成28年に新設された比較的新しい分類ですが、建設業界の中では重要な位置を占めており、他の業種とも密接に関連しています。
例えば、土木一式工事や建築一式工事とは、工事の規模や内容に応じて連携が求められることが多いです。
土木一式や建築一式工事との違い
解体工事業と土木一式工事、建築一式工事の主な違いは、それぞれの対象範囲と工事内容にあります。
土木一式工事は、道路や橋梁、堤防などの土木構造物の建設、改修に関わる工事を指し、建築一式工事は建築物全体の建設や改修を行う業種です。
一方、解体工事業は既存の建築物や構造物を取り壊す工程を専門に担当します。
ただし、大規模なプロジェクトでは、これら複数の業種が連携して施工にあたることもあるため、業種ごとの役割分担を明確に理解することが重要です。
内装仕上工事との対比
内装仕上工事は、建物の内部空間における仕上げ作業を専門とする業種であり、装飾や機能性を高める工事がメインです。
一方で、解体工事業はその建物や構造物を撤去・廃棄することに焦点を当てています。
内装仕上工事を行う際にも、旧内装の撤去工事が必要となるケースがあり、解体工事と重なる部分がありますが、許可や登録申請の要件が異なるため、それぞれの業種に応じた資格取得が求められます。
最適な業種選択
解体工事業における最適な業種選択を行うためには、事業計画や今後の施工範囲をしっかりと把握することが重要です。
例えば、大規模な公共工事に参入したい場合には、解体工事業だけでなく、土木一式工事や建築一式工事の許可を取得することも視野に入れる必要があります。
登録に必要な専任技術者の資格や経営業務の管理責任者の条件を満たすために、実務経験や必要資格を事前に確保しておくことが有効です。
他業種との連携が求められる場面を見据えて、自社の強みを活かせる業種に絞った選択を行いましょう。

解体工事業の歴史と業界の動向
解体工事業が「建設業許可」の一部として正式に定義されたのは、平成28年6月1日の建設業法改正が契機でした。
それ以前は、「とび・土工・コンクリート工事業」といった許可があれば解体工事を行うことが可能でしたが、この改正により解体工事業が独立した業種として扱われるようになりました。
近年、建物の老朽化や耐震化の推進、さらには都市再開発による建て替え需要の増加により、解体工事業界は成長を続けています。
また、解体工事における廃棄物の適正処理や環境配慮の重要性が増しており、「建設リサイクル法」の遵守が求められるケースも増えています。
このように、解体工事業は今後も需要が高まり続ける一方で、法令遵守や技術の向上が求められる分野となっています。
環境配慮と廃棄物処理の基本
解体工事業では、廃棄物が大量に発生するため、適切な廃棄物処理を行うことが求められます。
「建設リサイクル法」に基づき、資源の有効利用と環境への負荷軽減を図ることも重要です。
具体的には、コンクリートや木材などの分別解体を徹底し、リサイクル可能な資材を適切に再利用することが推奨されています。
また、不適切な廃棄物処理や違法投棄は法令違反となり、厳しい罰則が科されることから、信頼できる廃棄物処理業者との連携を図り、環境配慮型の事業運営を目指しましょう。

愛媛県の建設業許可は行政書士くにもと事務所
解体工事業は、老朽化した建物の撤去や再開発プロジェクトの増加に伴い、今後も需要が増加すると予測されています。
特に、持続可能な社会を目指す動きの中で、分別解体やリサイクルへの注目が高まっているため、法律に対応しながらエコフレンドリーな工法を取り入れることが競争力強化につながります。
建設業許可を取得していることを活かし、公共工事や大規模プロジェクトへの参入を検討することも、事業拡大の一助となります。
他業種との協力や最新技術の導入により、さらに成長していく可能性がある業種といえるでしょう。
実務経験が免除される国家資格等
営業所技術者要件の実務経験が免除される国家資格等のうち、代表的なものを一部ご紹介いたします。
- 1級土木施工管理技士
- 1級土木施工管理技士補
- 2級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士補
- 2級建築施工管理技士
- 2級造園施工管理技士 など

特定行政書士 國本司
行政書士くにもと事務所
https://kunimoto-office-permits.com/
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