コラム

【愛媛県(松山市)の行政書士が解説】古物商許可申請の完全ガイド!

「松山市でリサイクルショップを始めたい」、「中古品をネットオークションやメルカリで転売して利益を得たい」、「せどりビジネスを本格化させたい」

このように中古品を取り扱うビジネスを始める場合、原則として「古物商許可」を取得しなければなりません。

本記事では、愛媛県松山市で多数の許認可申請を手掛ける行政書士が、古物商の基本定義から許可要件、松山市(愛媛県)特有の申請手続き、失敗しないための注意点まで徹底解説します。

この記事でわかること

古物商とは?定義と許可が必要なケース

まずは「どのような取引に古物商許可が必要なのか」を正確に理解しておきましょう。

古物の定義

古物営業法における「古物」とは、一度使用された物品はもちろん、使用されない物品であっても「点検や手入れをして使用する目的で取引されたもの」を指します。

法律上、古物は以下の13の区分に分類されています。

  1. 美術品類(書画、骨董品、刀剣など)
  2. 衣類(古着、和服、寝具など)
  3. 時計・宝飾品類(時計、宝石、貴金属など)
  4. 自動車(中古車、タイヤ・パーツなど)
  5. 自動二輪車及び原動機付自転車(バイク、パーツなど)
  6. 自転車類(中古自転車、パーツなど)
  7. 写真機類(カメラ、レンズ、望遠鏡など)
  8. 事務機器類(パソコン、コピー機、シュレッダーなど)
  9. 機械工具類(工作機械、工具、医療機器など)
  10. 道具類(家具、楽器、CD・DVD、ゲームソフト、トレーディングカードなど)
  11. 皮革・ゴム製品類(カバン、靴、ベルトなど)
  12. 書籍(古本、雑誌など)
  13. 金券類(商品券、乗車券、切手、プリペイドカードなど)

古物商許可が必要な取引・不要な取引

利益を得る目的(営利目的)で古物を「買い取って転売する」場合は許可が必要です。

【許可が必要なケース(一例)】

  • 中古品の部品を買い取って分解・転売する
  • 買い取った古物を自分で使わず、オークションやフリマアプリで転売する(せどり・転売ビジネス)
  • 国内で買い取った古物を海外へ輸出して販売する

【許可が不要なケース(一例)】

  • 自分で使うために中古品を買う(転売目的ではない)
  • メーカーから新品を直接仕入れて売る(卸業者からの仕入れ)
  • 自分が海外から直接買ってきたものを日本で売る(輸入販売)

古物商許可を取得するための4つの要件

古物商許可を取得するには、警察署(公安委員会)による審査をクリアする必要があります。主な要件は以下の4つです。

欠格要件に該当しないこと

古物営業法第4条に定められている「欠格要件」に該当する人は、許可を受けることができません。
個人申請の場合は申請者本人と管理者、法人申請の場合は役員全員と管理者が対象です。

  • 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
  • 禁錮以上の刑、または特定の犯罪(窃盗、背任、古物営業法違反など)で罰金刑に処せられ、5年を経過していない者
  • 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
  • 心身の故障により古物営業を適正に行うことができない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物商許可を取り消されて5年を経過していない者
  • 未成年者(※営業の許可を受けている場合や、相続により事業を継承する場合などを除く)
適切な「営業所」を確保していること

古物営業を行うための拠点となる「営業所」が必要です。
営業所には以下の要件が求められます。

使用権原があること

所有権がある、または賃貸借契約で「古物営業(店舗・事務所)」としての利用が認められていること。

※賃貸物件やマンションの一室を営業所にする場合、使用許諾書や契約内容の確認が必要になります(詳細は後述)。

「管理者」を設置すること

各営業所には、業務を適正に管理・指導するための管理者を1名選任しなければなりません。
管理者は常勤である必要があり、他の営業所との兼任は原則できません(本人が欠格要件に該当しないことが必要です)。
個人事業主本人が管理者を兼ねることも可能です。

インターネット取引を行う場合の確認(URL届出)

ネットショップやオークションサイトで古物取引を行う場合は、使用するドメイン・URLの登録が必要です。
URLの所有権を証明する書類(プロバイダのドメイン割り当て通知やWHOIS情報の控えなど)が必要になります。

愛媛県松山市での古物商許可申請の流れと必要書類

愛媛県で古物商許可を取得する場合、管轄の警察署を経由して愛媛県公安委員会へ申請を行います。

申請手続きのステップ

事前準備・管轄警察署の確認

営業所の所在地を管轄する警察署を確認します(後述の松山市内管轄一覧を参照)。

必要書類の収集・作成

役所や法務局で証明書類を取得し、申請書一式を作成します。

警察署(生活安全課)への事前相談・申請

担当部署へ事前に連絡を入れて訪問日時を予約し、書類を提出します。

申請手数料の納付

申請時に19,000円(愛媛県収入証紙)を支払います。

審査期間(標準処理期間)

申請から許可交付まで約40日〜50日程度かかります。

許可証の受取

審査が通ると警察署から連絡が入ります。
警察署へ赴き、古物商許可証を受領します。

必要書類一覧(個人申請・法人申請)

【個人申請の場合】
  • 古物商許可申請書
  • 略歴書(最近5年間の略歴を記載・本人および管理者分)
  • 誓約書(欠格要件に該当しない旨の誓約・本人および管理者分)
  • 住民票の写し(本籍地記載・マイナンバー記載なし・本人および管理者分)
  • 身分証明書(本籍地の市役所・区役所で発行される「破産通知等を受けていない」証明書・本人および管理者分)
  • 営業所の賃貸借契約書のコピー(賃貸物件の場合)
  • 営業所の使用許諾書(物件所有者からの許可書)
  • URLの使用権原を証明する資料(ネット取引を行う場合)
【法人申請の場合】

上記(個人申請の書類)に加えて、以下の書類が必要です。

  • 法人の定款(「古物営業を行う」旨の事業目的が記載されていること)
  • 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)
  • 役員全員分の略歴書・誓約書・住民票・身分証明書

松山市で申請する際のローカル情報(管轄警察署一覧

松山市内で古物商許可を申請する場合、営業所の所在地によって管轄する警察署が分かれます。
間違えた警察署へ行かないよう、事前にチェックしておきましょう。

松山市内の管轄警察署

警察署名管轄地域(目安)所在地・連絡先
松山東警察署松山市の中心部、東部エリア(市役所周辺、道後、勝山、石井、久米など)〒790-8501 松山市勝山町2丁目13-2
TEL: 089-943-0110
松山西警察署松山市の西部、北部エリア(三津浜、高浜、和気、久枝、旧北条市エリアなど)〒791-8056 松山市須賀町5-36
TEL: 089-952-0110
松山南警察署松山市の南部エリア(砥部町含む、麻生、荏原など)、旧伊予郡エリア〒791-1114 松山市井門町565-1
TEL: 089-969-0110

※管轄の境目(境界地域)に営業所がある場合は、あらかじめ最寄りの警察署生活安全課に電話で確認することをおすすめします。

松山市での申請におけるポイント

事前予約が推奨されます

松山東署・松山西署・松山南署のいずれも、生活安全課の担当警察官が不在の場合があります。
書類提出の際は必ず事前電話連絡のうえ、窓口予約を行いましょう。

愛媛県収入証紙の購入

申請手数料(19,000円)は「愛媛県収入証紙」で納付します。
警察署内の売店や近くの伊予銀行・愛媛銀行などの指定金融機関で購入可能です(※収入印紙とお間違えのないようご注意ください)。

古物商許可申請でよくあるトラブルと注意点

申請書類を提出しても、確認不足により補正(やり直し)になったり、許可が下りなかったりすることがあります。特に多い注意点をまとめました。

ネット専業(バーチャルオフィス・シェアオフィス)の注意点

近年増えているバーチャルオフィスやレンタルオフィスですが、実体(固定の個室や独立したスペース)がないバーチャルオフィスでは古物商の許可が下りません。
古物営業法では、防犯や盗品売買防止の観点から「現物の古物を保管・確認できる実体的な場所」が求められるためです。

法人申請における「事業目的」の記載
許可取得後の「古物商標識(プレート)」と「帳簿義務」

許可が下りたら終わりではありません。
営業所には指定の様式の古物商標識(プレート)を掲示する義務があります。

また、古物の取引内容(日時、品目、相手方の住所・氏名など)を記録する古物台帳(帳簿)の記録・保存(3年間)が義務付けられています。

松山市の行政書士に古物商許可申請を依頼するメリット

古物商許可申請はご自身で行うことも可能ですが、書類収集や警察署との事前協議、図面作成などには多くの時間と手間がかかります。行政書士へ依頼することで、以下のような大きなメリットがあります。

面倒な公的書類の収集を丸投げできる

身分証明書や住民票などの取得、法人の登記簿手配などを代行します。

営業所要件の事前チェックで失敗を防ぐ
警察署との事前調整・申請代行
開業後のフォロー

古物台帳のつけ方やプレートの手配、将来的な変更届出(役員変更や営業所移転)までトータルでサポートします。

愛媛県の古物商許可申請は行政書士くにもと事務所

古物商許可は、中古品ビジネスやリユース事業を始めるための第一歩です。
要件を満たしていない状態での不備や手続きの遅れは、ビジネスのスタートを大きく遅らせてしまいます。

当行政書士事務所では、愛媛県松山市および近郊エリア(伊予市、東温市、松前町、砥部町など)のお客様を中心に、古物商許可申請の代行・サポートを行っております。

このようなお悩みをお持ちの方は、ぜひ一度お気軽にご相談ください。
初回の初回相談・要件確認は無料にて承っております。

この記事の投稿者
特定行政書士 國本司

行政書士くにもと事務所
https://kunimoto-office-permits.com/


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