愛媛県(松山市)の行政書士が道路使用許可申請を徹底解説!
愛媛県松山市で建設業や引越し業者を営む皆様、またはイベントの企画・運営を行う皆様へ。
「工事のために道路にクレーン車を停めたい」
「店舗の改装工事で足場を道路にはみ出して設置したい」
「お祭りやイベントで公道を使用したい」
このような場合、管轄する警察署への「道路使用許可申請」が必要不可欠です。
しかし、「どの警察署に行けばいいのかわからない」「図面の書き方が複雑で本業の時間が削られる」「道路占用許可との違いがわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
本記事では、愛媛県松山市を拠点とする行政書士が、道路使用許可申請の基礎知識から、松山市ならではの管轄警察署のルール、必要書類、費用、手続きの流れまでを徹底解説します。
この記事を読めば、スムーズに許可を取得するためのポイントがすべてわかります。
この記事でわかること

道路使用許可とは?どのような場合に必要になるのか
道路は本来、人や車が通行するためのものです。
そのため、通行以外の目的で道路を使用し、交通の妨害となるような行為は原則として道路交通法第76条で禁止されています。
しかし、社会生活を営む上でやむを得ない行為(工事やイベントなど)については、一定の要件を満たし、管轄の警察署長から許可を得ることで例外的に道路を使用できるようになります。
これが「道路使用許可(道路交通法第77条)」です。
道路使用許可が必要な4つの分類
道路使用許可が必要となる行為は、大きく以下の1号から4号に分類されます。
第1号許可(道路工事・作業など)
- 道路の掘削工事、水道管・ガス管の埋設工事
- 建物の外壁塗装や解体工事のために、高所作業車やクレーン車、ミキサー車などを道路上に駐車して作業する場合
- 樹木の剪定作業、マンホールの点検作業
第2号許可(工作物の設置など)
- 工事用の足場や朝顔(防護棚)を道路上にはみ出して設置する場合
- 街頭にアーチやモニュメント、立て看板などを設置する場合
第3号許可(露店・屋台の出店など)
- お祭りやイベントの際に、道路上に屋台やキッチンカーを出店する場合
- 路上での靴磨きや占いなど
第4号許可(イベント・ロケーション・祭礼など)
- 道路上での祭礼(お神輿など)、パレード、マラソン大会
- テレビ番組や映画の路上ロケ(撮影)
- 路上でのビラ配りや街頭演説、街頭募金活動
「道路使用許可」と「道路占用許可」の違い
道路使用許可と混同されやすいのが「道路占用(せんよう)許可」です。
道路使用許可
道路上の「行為」に対する許可。
(管轄:警察署)
道路占用許可
道路に継続して「物」を設置し、道路の空間を占有することに対する許可。
(管轄:道路管理者=国、愛媛県、松山市など)
例えば、松山市内で「足場を道路に設置して、1ヶ月間外壁工事を行う」場合、警察署への「道路使用許可」だけでなく、道路管理者(松山市役所など)への「道路占用許可」も両方必要になります。
この場合、手続きの順序や同時申請のルールがあるため、専門知識が求められます。

愛媛県松山市における管轄警察署と申請窓口
道路使用許可の申請先は「現場の道路を管轄する警察署長」です。
愛媛県松山市内は大きく3つの警察署に管轄が分かれています。
申請書類は、対象となる現場を管轄する警察署の交通課窓口へ提出します。
松山東警察署(松山市勝山町2丁目13-2)
主な管轄エリア:松山市の中心部(大街道、銀天街、道後温泉周辺、城山公園周辺など)および東部エリア。
連絡先:089-943-0110
松山西警察署(松山市須賀町5-36)
主な管轄エリア:松山市の西部、北部エリア(三津浜周辺、堀江、北条エリアなど)。
連絡先:089-952-0110
松山南警察署(松山市北土居3丁目6-15)
主な管轄エリア:松山市の南部エリア(石井、森松、久谷エリアなど)、および東温市、伊予郡砥部町。
連絡先:089-958-0110
注意ポイント
現場が複数の警察署の管轄にまたがる場合(例:松山東警察署と松山南警察署の境界線上の道路を使用する場合)は、主たる使用場所を管轄する警察署にまとめて申請することが可能です。
事前に愛媛県警察のホームページ等で正確な管轄境界を確認することをおすすめします。
申請に必要な書類と愛媛県での費用
道路使用許可を得るためには、警察署の窓口へ正確な書類を提出しなければなりません。
書類に不備があると受理されず、工事のスケジュールに遅れが生じるリスクがあります。
基本的な必要書類(正・副の2部提出が必要)
道路使用許可申請書
愛媛県警察の所定の様式を使用します。
申請者の氏名、使用目的、使用場所、期間、方法などを正確に記入します。
位置図(付近見取図)
現場周辺の住宅地図などをコピーし、使用する場所を赤枠で囲むなどして明示します。
Googleマップ等の印刷でも受理されるケースが多いですが、著作権には配慮が必要です。
平面図・断面図
道路のどの部分を、どれくらいの幅で占有・使用するのか(車両の駐車位置、足場の幅など)を詳細に記載した図面です。
道路の総幅員(道幅)と、使用によって残る「有効幅員(通行可能な幅)」をミリ単位・センチ単位で記載する必要があります。
交通安全対策図(保安図)
最も重要な書類の一つです。
カラーコーン、バリケード、工事用看板の配置位置や、「交通誘導警備員」をどこに何名配置するかを記載します。
現場の写真
必須ではありませんが、現況の道路状況を伝えるために添付すると審査がスムーズに進みます。
その他添付書類
工事の請負契約書の写し、工程表、道路占用許可書の写し(占用を伴う場合)、イベントの場合は企画書やチラシなど。
申請にかかる費用(愛媛県の手数料)
申請手数料:2,300円
愛媛県の場合、現金ではなく「愛媛県収入証紙」で納付します。
収入証紙は、警察署内にある交通安全協会の窓口や、伊予銀行などの指定金融機関で購入可能です。
(※国の「収入印紙」とは異なるため注意してください)

手続きの流れと許可取得までの期間
実際に松山市の警察署へ申請を行う際の流れと、スケジュールの目安は以下の通りです。
事前準備・図面作成(1日〜数日)
現場の測量(道路幅の確認)や、必要書類の収集、図面の作成を行います。
警察署窓口への提出
管轄の警察署(交通課)窓口に提出します。受付時間は原則として平日の午前9時から午後4時30分までです。
土日祝日は受け付けていません。
警察署での審査(中2日〜中3日程度)
提出後、警察内部で審査が行われます。
問題がなければ、愛媛県内では通常、申請の受付から中2日(土日祝を除く)程度で許可が下ります。
※大規模なイベントや、交通規制が伴う複雑な工事の場合は、審査に1週間以上かかることもあるため、余裕を持った申請が必要です。
許可証交付
再度、平日の受付時間内に警察署へ赴き、「道路使用許可証」を受け取ります。
道路使用の開始
作業中は、許可証を現場責任者が必ず携帯しておかなければなりません。

道路使用許可申請に関するよくある質問(Q&A)
ここでは、松山市で道路使用許可を申請する際によく寄せられる質問にQ&A形式で回答します。
申請してから許可が下りるまで、何日かかりますか?
愛媛県内の警察署の場合、原則として申請を受理した日から中2日〜3日(土・日・祝日等を除く)で許可が下りることが一般的です。
例えば、月曜日に申請した場合、木曜日または金曜日に交付されます。
ただし、通行止めを伴う複雑な案件や、書類に不備があった場合はさらに日数を要するため、作業予定日の1週間〜10日前には申請を完了させることを強くお勧めします。
松山市外(他県など)の業者が松山市内で工事をする場合も、地元の行政書士に依頼できますか?
もちろん可能です。
むしろ、遠方の業者様からのご依頼は非常に多いです。
東京や大阪、四国他県の業者様が松山市内で店舗の内装工事や建築工事を行う場合、出張して警察署に2度通うのは交通費と時間の観点から現実的ではありません。
図面のデータや現地の情報等をメール等で共有いただければ、松山市現地の行政書士が代理で全ての申請を完了させ、許可証を郵送などでお届けします。
一度取った許可の期間を延長することはできますか?
天候不良や工程の遅れなどにより、許可された期間内に作業が終わらない場合は、許可期間が満了する前に「道路使用許可証記載事項変更届」を提出することで、期間の延長が可能です(再度2,300円の証紙が必要になる場合があります)。
許可期間が過ぎてしまうと「新規申請」の扱いになり、工期に穴が空いてしまうため、遅れが見込まれる場合は早急に手続きを行う必要があります。
交通誘導警備員は必ず配置しなければなりませんか?
作業の規模や場所によりますが、車道を一部規制する場合や、歩行者を迂回させる場合は、安全確保のために交通誘導警備員の配置を許可の「条件」として付されることがほとんどです。
閑静な住宅街の行き止まりの道路など、極端に交通量が少ない場合はカラーコーンや看板のみで許可されることもありますが、基本的には保安要員が必要だと考えておくべきです。
警察署の担当者との事前協議で決定されます。
引越しのトラックを道路に停めるだけでも許可は必要ですか?
駐車禁止場所にトラックを長時間停めて作業を行う場合は、本来であれば道路使用許可(または駐車許可)の対象となります。
しかし、一般的な家庭の短時間の引越し作業であれば、常識的な範囲内で周辺の交通を妨害しないよう配慮して行われているのが実情です。
ただし、大通りに面したビルへの大規模な搬入作業や、クレーン等を使用して道路を塞ぐ場合は、確実に許可を取得しなければなりません。
行政書士に道路占用許可申請を依頼する4つのメリット
煩雑な書類作成と正確な「図面作成」を丸投げできる
申請には、単なる書類の記入だけでなく、平面図や断面図といった専門的な図面が必要です。
どこに、どのくらいの高さ・幅で工作物を設置し、有効な道路幅をどれだけ確保できるのかを正確に図示しなければなりません。
行政書士に依頼すれば、要件を満たした正確な書類・図面作成をすべて任せることができます。
平日の時間を奪われない(本業に専念できる)
市役所や県庁、警察署の窓口は平日(月〜金)の夕方までしか開いていません。
書類の不備があれば何度も足を運ぶことになり、本業(現場仕事や店舗運営など)に大きな支障が出ます。
専門家が代行することで、貴重な時間を奪われません。
「道路使用許可」との同時申請がスムーズ
前述の通り、道路占用許可を取得する際には、多くの場合で警察署の「道路使用許可」も必要になります。
行政書士であれば、役所(道路管理者)と警察署という2つの異なる窓口への面倒な調整と申請手続を、ワンストップでスムーズに進行させることが可能です。
役所との事前協議やイレギュラーへの対応力
「この幅では許可が下りないかもしれない」「安全対策をどう図面に落とし込むか」など、申請前には役所との協議が必要なケースがあります。
行政書士は行政手続きのプロフェッショナルとして、窓口の担当者と適切に交渉・協議を行い、許可取得への最短ルートを導き出します。

愛媛県松山市の道路使用許可は行政書士くにもと事務所
道路使用許可申請は、交通の安全と円滑を図る上で非常に重要な手続きです。
愛媛県松山市内、特に交通量の多い国道沿い(11号、33号、196号など)や、道後・大街道などの観光エリアでの作業には、厳密な安全対策と正確な書類作成が求められます。
「初めての現場で申請方法がわからない」「忙しくて図面を書いたり警察署に行く時間がない」という建設業者様やイベント主催者様は、無理をして自社で抱え込まず、アウトソーシングをご検討されてはいかがでしょうか?
プロのサポートを活用することで、コンプライアンスを遵守しつつ、工期やスケジュールを守った円滑な事業運営が実現できます。
行政書士くにもと事務所では事業者様のニーズに沿った許可プランをご提案いたします。
お気軽にお問い合わせください。
弊所への報酬
- 新規許可:27,500円~
法定費用
- 新規許可:2,300円

特定行政書士 國本司
行政書士くにもと事務所
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