愛媛県(松山市)の行政書士が産業廃棄物収集運搬業の許可申請を徹底解説!
こんにちは。
愛媛県松山市で許認可申請を中心に、事業支援を手掛けている行政書士です。
「元請けから産廃許可を取るように言われた」
「愛媛県内で新たに産業廃棄物の運搬事業を始めたい」
「許可を取るための要件や費用、期間が全くわからない」
このようなお悩みを抱えていませんか?
産業廃棄物収集運搬業許可(以下、産廃許可)は、建設業や運送業、不用品回収業など、様々なビジネスにおいて事業拡大の鍵となる重要な許認可です。
しかし、申請には複雑な要件をクリアし、膨大な書類を作成・収集する必要があります。
愛媛県で日々様々な許認可申請をサポートしている地元・愛媛の行政書士が、愛媛県における産業廃棄物収集運搬業許可(積替え保管なし)の取得方法について、分かりやすく徹底解説します。
この記事でわかること

産業廃棄物収集運搬業許可とは?
「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、法令で定められた20種類の廃棄物(燃え殻、汚泥、廃油、廃プラスチック類、がれき類など)を指します。
他人の産業廃棄物を収集し、中間処理施設や最終処分場などの指定された場所へ運搬して運賃(処理費用)を受け取るためには、「産業廃棄物収集運搬業許可」が必ず必要です。
無許可営業のペナルティは非常に重い
「ちょっと運ぶだけだから」「元請けのゴミだから」と無許可で運搬してしまうと、「5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはその両方」という非常に重い罰則が科せられます。
さらに、一度罰則を受けると欠格要件に該当し、その後数年間は許可を取得できなくなります。
コンプライアンスが厳しく問われる現代において、無許可営業は企業にとって致命傷になりかねません。
愛媛県知事許可と松山市長許可の違い
愛媛県で産廃許可を取得する際、最も注意しなければならないのが「どこを管轄する自治体の許可が必要か」という点です。
愛媛県には、政令で指定された中核市である「松山市」があります。
廃棄物処理法上、中核市は県と同等の権限を持つため、愛媛県内での運搬であっても、積み込み・荷下ろしの場所によって申請先(許可権者)が変わります。
松山市長許可が必要なケース
産業廃棄物の「積み込み」と「荷下ろし(処分先)」が、どちらも松山市内で完結する場合。
愛媛県知事許可が必要なケース
松山市とそれ以外の愛媛県内の市町(今治市、新居浜市、宇和島市など)をまたいで運搬する場合、あるいは松山市以外の愛媛県内のみで運搬する場合。
両方の許可が必要なケース
「松山市内のみでの運搬」と「松山市外を含む愛媛県内での運搬」の両方を行う場合。
愛媛県内で積み込み、香川県や高知県など他県の処理施設へ運ぶ場合は、「愛媛県(または松山市)」の許可に加えて、「荷下ろし先の都道府県」の許可も必要になります。
通過するだけの都道府県の許可は不要です。

許可を取得するための「5つの絶対要件」
産廃許可を取得するためには、以下の5つの要件を全て満たしている必要があります。
一つでも欠けると許可は下りません。
要件①:JWセンターの講習会を受講している
申請を行う前に、法人の場合は代表者または監査役を除く役員、政令で定める使用人(支店長など)、個人の場合は事業主本人が、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物収集運搬業(新規)講習会」を受講し、修了証の交付を受けている必要があります。
注意点
講習会は全国どこで受講しても有効ですが、常に予約が殺到しており、2〜3ヶ月待ちになることも珍しくありません。
許可取得を急ぐ場合は、真っ先に講習会の予約を押さえることが最大の鍵となります。
要件②:経理的基礎(財産的基礎)を有している
産業廃棄物を適切に運搬するためには、事業を継続できるだけの経済的基盤が必要です。
愛媛県の審査では、直近3年間の決算書(個人の場合は確定申告書)が厳しくチェックされます。
クリアすべき基準
- 債務超過(自己資本がマイナス)ではないこと
- 直近の決算で経常利益が黒字であること
赤字や債務超過の場合
直近が赤字であっても、即座に不許可になるわけではありません。
ただし、今後の経営改善を見込んだ「追加書類」の提出が求められます。
要件③:適切な運搬施設(車両・容器等)を確保している
廃棄物が飛散・流出したり、悪臭が漏れたりしないよう、運搬する品目に応じた適切な車両や容器が必要です。
車検証の用途が「貨物」である必要があります(乗用車は原則不可)。
ダンプ、平ボディ、バン、パッカー車などを使用します。
申請者が当該車両の「所有者」または「使用者」として車検証に記載されている必要があります(リース車両でも使用者欄が自社であれば可)。
要件④:欠格要件に該当しない
申請者(法人の場合は役員、株主、出資者も含む)が、以下の欠格要件に該当する場合、許可は絶対に下りません。
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員、または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法等の違反により罰金刑を受け、5年を経過しない者 など
「実は過去に少しトラブルがあって…」という場合、行政書士との面談時に必ず正直に申告してください。
隠して申請しても警察のデータベース等で確実に発覚し、虚偽申請としてさらに重いペナルティを受けます。
要件⑤:事業計画が適法かつ確実である
「誰から」「どんな種類の廃棄物を」「月にどれくらい」「どの車両で」「どこ(処分先)へ運ぶのか」を具体的に記載した事業計画書を作成します。
ここで指定する処分先(中間処理業者など)が、その廃棄物を受け入れる許可を正しく持っていることも確認されます。

申請にかかる費用と処理期間の目安
産廃許可取得には、行政へ支払う法定手数料と、行政書士への報酬(依頼した場合)、その他の実費がかかります。
必要な費用の目安
法定手数料(愛媛県・松山市の証紙代等)
81,000円(新規申請1件あたり)
※愛媛県と松山市の両方に申請する場合は、81,000円×2=162,000円となります。
講習会受講料(JWセンター)
約30,000円(テキスト代込み)
公的証明書取得費用
約3,000円〜5,000円(登記簿謄本、住民票、身分証明書、納税証明書など)
行政書士への報酬相場(愛媛県内の場合): 100,000円〜150,000円程度(※1申請あたり。赤字決算時の理由書作成や、他県への同時申請がある場合は加算されることが一般的です)
トータルコストの目安
ご自身で申請する場合は約12万円、行政書士に依頼する場合は約22万円〜27万円程度を見込んでおく必要があります。
許可が下りるまでの期間(標準処理期間)
愛媛県および松山市における標準処理期間(窓口で書類が受理されてから許可証が交付されるまでの日数)は、「約60日(土日祝・年末年始を除く)」とされています。
しかし、これはあくまで「不備のない完璧な書類が受理されてから」の期間です。
講習会の予約待ち(1〜3ヶ月)、書類作成と公的証明書の収集(2週間〜1ヶ月)、事前相談などを合わせると、思い立ってから許可証を手にするまで、最低でも3〜4ヶ月、長ければ半年近くかかる一大プロジェクトになります。
「来月から産廃を運びたい」という急な要望には絶対に応えられないため、スケジュールには十分な余裕を持つことが重要です。

愛媛県での申請の流れ・提出先
愛媛県知事許可の場合、主たる事務所の所在地を管轄する「各地方局の環境保全課」が窓口となります。
松山市長許可の場合は「松山市役所の廃棄物対策課」です。
管轄の地方局(愛媛県知事許可)
| 所 在 地 | 申 請 窓 口 |
| 四国中央市 | 四国中央保健所 衛生環境課 〒799-0404 四国中央市三島宮川4-6-55 Tel 0896-23-3360 |
| 西条市 新居浜市 | 西条保健所 環境保全課 〒793-8516 西条市喜多川796-1 Tel 0897-56-1300(代) |
| 今治市 越智郡 | 今治保健所 環境保全課 〒794-8502 今治市旭町1-4-9 Tel 0898-23-2500(代) |
| 松山市(積替え保管を除く。) 伊予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡 | 中予保健所 環境保全課 〒790-8502 松山市北持田町132 Tel 089-941-1111(代) |
| 八幡浜市 大洲市 西予市 喜多郡 西宇和郡 | 八幡浜保健所 環境保全課 〒796-0048 八幡浜市北浜1-3-37 Tel 0894-22-4111(代) |
| 宇和島市 北宇和郡 南宇和郡 | 宇和島保健所 環境保全課 〒798-8511 宇和島市天神町7-1 Tel 0895-22-5211(代) |
| 松山市へ申請する場合 | 松山市環境部廃棄物対策課 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 Tel 089-948-6912 ~ 6914 |
申請のステップ
講習会の受講・修了
管轄窓口への事前相談(愛媛県では、申請前に事業計画や車両の確認を推奨・義務付けている場合があります)
必要書類の収集・作成(住民票等は「本籍地」や「マイナンバー」の記載の有無に厳格なルールがあります)
窓口での申請・手数料納付(原則として予約制。書類に不備があれば突き返され、何度も足を運ぶことになります)
審査(約60日)
許可証の交付
よくある質問(Q&A)
愛媛県で産廃許可の相談を受ける際、事業者様からよく寄せられる質問をまとめました。
個人事業主(自営業)でも許可は取れますか?
はい、取得可能です。
法人でなくても、要件(講習会の受講、経理的基礎、車両の確保など)を満たせば個人名義で許可を取得できます。
ただし、将来法人化する予定がある場合は、個人から法人へ許可の引き継ぎができない(新規取り直しになる)ため、先に法人設立を行うことをお勧めします。
会社が赤字続きですが、許可は下りますか?
赤字というだけで直ちに不許可になることはありません。
ただし、直近の決算が赤字であったり、債務超過に陥っていたりする場合は、今後の資金繰りや経営改善の見通しを記した「経営改善計画書」等の追加提出が求められます。
この計画書に税理士や中小企業診断士等の記名押印が必要になるケースもあり、手続きの難易度が上がります。
運搬に使うトラックは、リース車両や知人から借りたものでも大丈夫ですか?
リース車両は問題ありませんが、「リース契約書のコピー」の提出が必要です。
知人からの一時的な借り入れや、車検証の「使用者」が自社(または自分)になっていない車両は原則として登録できません。
名義変更を行い、自社を使用者にする必要があります。
講習会の予約が数ヶ月先まで取れません。どうすればいいですか?
産廃の講習会は全国どこで受けても有効です。
愛媛県内の会場が満席でも、香川県、岡山県、あるいはオンライン受講(パソコンでの受講)の空き枠を探して受講することをお勧めします。
申請には「修了証のコピー」が必須ですので、許可を急ぐ場合は遠方での受講も検討してください。
建設現場の廃棄物を運ぶ際、下請け業者が元請けのゴミを運ぶのに許可は必要ですか?
はい、必要です。
建設廃棄物の場合、排出事業者は原則として「元請業者」となります。
下請業者がその廃棄物を運搬する場合は、「他人のゴミを運ぶ」ことになるため、産業廃棄物収集運搬業の許可と、元請との委託契約書が必須となります。(※一定の要件を満たす特例を除く)

愛媛県の産廃業許可は行政書士くにもと事務所
産業廃棄物収集運搬業許可は、厳しい要件と複雑な書類作成が求められるハードルの高い許認可です。
特に「講習会の予約待ち」と「赤字決算時の対応」は、計画を大きく狂わせる要因となります。
「新しい取引先から許可を求められた」「事業拡大のチャンスを逃したくない」とお考えの愛媛県の事業者様は、悩む前にまずは行政書士くにもと事務所までご相談ください。
事業者様の状況(決算状況、車両、運搬ルート)を丁寧にヒアリングし、最短ルートでの許可取得を全力でサポートいたします。

特定行政書士 國本司
行政書士くにもと事務所
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