軽自動車でも必要?車庫届出の手続き
「車庫届」と「車庫証明」は似たような言葉ですが、それぞれ異なる手続きです。
「車庫届」は軽自動車に適用される手続きで、保管場所が確保されている旨を警察署に届出るものです。
一方、「車庫証明」は主に普通車に適用されるもので、保管場所が法的基準を満たしていることを証明する書類が発行されます。
軽自動車の場合は証明書の交付が必要ないため「届出」という形式での申請にとどまるのが特徴です。

軽自動車における車庫届出の背景
軽自動車は普通車と比較して車両サイズが小さく、取り扱いが比較的簡単であるため、かつては車庫届出の必要がないケースも多く見られました。
しかし、都市部を中心に駐車環境が厳しくなった背景から、特定の地域では軽自動車にも車庫の届出が義務付けられるようになりました。
これにより、適切な保管場所を確保し、違法駐車を防止することを目的としています。
普通車と軽自動車の扱いの違い
普通車では、車庫証明を取得することが義務付けられ、その証明書が実際の運行や登録手続きに必要となります。一方、軽自動車では、車庫証明ではなく車庫の届出として簡略化された手続きになっています。
ただし、これも一部地域に限られるため、地域ごとに適用される基準を確認することが重要です。
この違いは、軽自動車が小型であるという特性から、普通車に比べ柔軟な規制が設けられている点に起因します。
適用地域と非適用地域の違い
軽自動車の車庫届が必要になるかどうかは、地域によって異なります。
適用地域は、県庁所在地や人口10万人以上の市、または東京や大阪などの中心部から一定の距離内にある市などが基本です。
非適用地域では車庫届の必要がなく、自動車の保管場所について明確に証明する義務はありません。
ただし、都市圏以外の地域でも自治体によって一定の規制が設けられる場合があるため、自分の居住エリアでのルールを確認することが重要です。
愛媛県の適用地域
- 松山市(一部地域を除く)
- 今治市(一部地域を除く)
- 新居浜市(一部地域を除く)
※その他のエリアは全て非適用地
新車購入時に必要な手続きの流れ
軽自動車を新車で購入した場合、車庫の届出が必要です。
この手続きは、車庫の所在地を管轄する警察署で行うことが原則です。
新規に保管場所届出を行う際には「自動車保管場所届出書」「保管場所の所在図・配置図」「保管場所の使用権原を疎明する書類」などが必要になります。これらの書類を用意し、購入後速やかに手続きを行いましょう。
住所変更や転居の場合の対応
軽自動車を保有している場合、住所変更や転居を行った際には、保管場所の変更届出が必要となり、車庫の所在地を管轄する警察署で手続きを行います。
変更届出の期限は転居後15日以内と定められているため、タイミングを逃さないよう注意が必要です。
また、手続きには新住所に基づいた保管場所の使用権原を証明する書類も求められますので、事前に準備しましょう。
行政書士くにもと事務所
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