電気工事業の登録手続き
電気登録事業者として活動を開始するためには、適切な書類を用意することが求められます。新規登録において準備するべき主な書類として以下が挙げられます。
- 登録電気工事業者登録申請書
- 支払済の手数料を証明するもの(電子納付の場合は納付書)
- 事業に関する誓約書
- 主任電気工事士の設置を示す資料やその資格・経歴情報
- 営業所ごとの必要器具の配置を確認できるリスト
- 法人の場合は登記簿謄本や代表者の身分証明書 など

必要な資格や技術者の要件
電気登録事業者として活動するには、事業所ごとに一定の技術者を配置する要件が定められています。
具体的には、主任電気工事士の設置が必須です。
この主任電気工事士は、第一種電気工事士または第二種電気工事士の資格を持ち、かつ電気工事に関する3年以上の実務経験が必要です。
また、事業所の規模や取り扱う電気工作物の種別によっては、複数名の資格保有者が必要となる場合もあります。
例えば、高圧電気工作物を扱う際には高度な技術と資格が求められます。
さらに、電気工事士の法定講習を定期的に受講し、新しい技術や法律改正に対応することも重要です。
適切な資格保有者を確保することで、法令遵守と業務の品質確保が可能となり、事業の信頼性を高めることができます。
営業所の条件と必要書類
電気工事業登録を行うには、営業所に関してもいくつかの条件を満たす必要があります。
まず、営業所には主任電気工事士を常駐させ、法令遵守の体制を整えなければなりません。
また、必要書類としては、主任電気工事士の資格証明書や実務経験証明書、営業所所在地の確認書類、さらに法人の場合は定款や登記簿謄本などの提出が求められます。
営業所は実際に業務を行う拠点となるため、所在地が明確であり、必要な設備や人員体制が整っていることが登録時に確認されます。
これらの条件を満たすことで、登録手続きが進められます。
申請手数料
電気工事業登録には登録手数料が必要です。
新規登録および更新登録の場合、手数料は22,000円となっています。
手数料は指定の納付書を使用して支払うほか、キャッシュレス決済なども可能です。
なお、5年毎の更新手数料も同様の22,000円です。
定期的な報告と更新手続き
電気登録事業者として登録後、事業を継続するためには定期的な報告と更新手続きをしなければなりません。
登録の有効期限は5年間で、期限が切れる前に更新登録を行う必要があります。
更新登録の際には、必要な書類を準備し、登録を管轄する都道府県知事または経済産業大臣に提出します。
最新の手続き方法としては、保安ネットのような電子申請システムも利用可能で、手続きの効率化が図られています。
また、更新だけでなく、事業内容に変更があった場合や営業所を新設・移転した際には速やかに届け出を行う義務があります。
事業拡大時の手続きと注意点
電気工事業者が事業を拡大する場合、登録内容の変更が必要になることがあります。
例えば、新たに事業所を追加した場合や取り扱う電気工作物の範囲を変更する場合には、速やかに変更届を提出しなければなりません。
また、複数の営業所を展開する際には、それぞれの営業所に主任電気工事士の配置が義務付けられています。
これらの手続きを怠ると、行政からの指導や罰則のリスクがあるため、計画的に準備を進めることが大切です。
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