建設業許可の建築一式工事とは
建築一式工事は、建物全体を計画的に造り上げるため、大規模かつ複雑な工事が該当します。
この工事を請負う場合、1,500万円以上の工事や延べ面積150㎡(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)を超える建物においては「建設業許可」を取得していることが必要になります。

一式工事とは
建設業法上、一式工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つに分類されます。
土木一式工事は道路や橋などの土木構造物を対象とし、言わばインフラ整備に重点を置いていますが、建築一式工事は主に住居や商業施設など建築物そのものの施工を目的とします。
そもそも一式工事とは、原則として元請の立場であり、かつ以下のいずれかの建設工事であることが要件とされています。
- 工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導および調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる建設工事
- 2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物または建築物を建設する工事
内装仕上げや外装仕上げ工事の関係
内装仕上げ工事や外装仕上げ工事も、建築一式工事の重要な内容の一つです。
内装では、壁紙や床材の変更、天井仕上げなど、居住空間や業務空間の品質と美観を向上させるための工事が含まれます。
一方で、外装では、外壁の塗装やタイル張り、屋根修繕、断熱材の設置などが行われます。
これらの作業は建物の美観だけでなく、耐久性や機能性の向上に直結するため、施工精度が重視されます。
建築一式工事の許可を持つ元請業者は、これらの工事も一括して計画し、各専門業者を適切に管理しなければなりません。
工事に伴う調整業務と元請業者の役割
建築一式工事には、工事計画から完成までの全ての工程を一貫して管理する元請業者の役割が不可欠です。
複数の下請業者を統括してスケジュールや工程を調整し、トラブルの防止や円滑な進行を図ります。
また、事前の打ち合わせや施工図面の作成、お客様との調整など、プロジェクト全体のコーディネートを行う重要な任務も含まれます。
さらには、こうした工事を行う際には、建物の使用者や周辺環境への配慮も欠かせません。
このように、工事そのものだけでなく、調整業務や責任管理にも高い能力が求められる点が、建築一式工事ならではの大きな特徴といえるでしょう。
実務経験が免除される国家資格等
専任技術者要件の実務経験が免除される国家資格等のうち、代表的なものを一部ご紹介いたします。
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(建築)
- 1級建築士
- 2級建築士 など
行政書士くにもと事務所
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