建設業許可上の「建設業」とは
建設業法では元請、下請を問わず、建設工事の完成を請負う営業は、建設業に該当するとされています。
例えば、建物の新築や改修、道路の舗装、配管設置など、建設工事を専門的に行う事業などが建設業に該当します。
建設業の分類
建設業は全部で以下の29種類に分類され、建設工事の種類も同様に29種類です。
この分類は、建設工事の内容や技術の専門性に基づいて設けられており、具体的には「土木一式工事業」や「建築一式工事業」といった一式系の工事のほか、「大工工事業」や「左官工事業」などの専門工事に分けられます。
つまり、建設業許可を取得するためには、これら29種類ごとに申請をし、許可を受けなければなりません。

建設業の種類
一式工事
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
専門工事
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび、土工、コンクリート工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル、れんが、ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防設備工事業
- 清掃設備工事業
- 解体工事業
建設業の判断
建設業は、民法上の典型契約である請負契約に該当しますが、これは建設業が建設工事の完成を請負うことを前提に営業していることがあげられます。
建設業での請負とは、受注者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の成果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。
つまり、雇用契約、委任契約、委託契約など、完成を目的としない契約については、建設業には該当しません。
例えば、労働力のみの提供(人工出し)、設備のメンテナンス、建売住宅の売買などは「請負」にはならないため、建設業には含まれません。
その他にも、資材の運搬、除雪作業、地質調査、清掃なども同様です。
ただし、報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約においては、たとえ契約書の表題が「委託契約」であっても、建設工事の請負契約とみなされます。
契約書の表題に関わらず、契約の内容と実情に基づき判断されることには十分に注意が必要です。
行政書士くにもと事務所
https://kunimoto-office-permits.com/
〒790-0062 愛媛県松山市南江戸3丁目10-15 池田ビル103号
TEL:089-994-5782