コラム

愛媛県(松山市)の行政書士が民泊事業の申請を徹底解説!

この記事では、愛媛県松山市で活動する行政書士が、「住宅宿泊事業法(新民泊法)」に基づく民泊事業の申請(届出)方法、必要な要件、具体的な手続きの流れ、そして松山市ならではの注意点について、初めての方にも分かりやすく徹底解説します。

この記事でわかること

松山市で民泊を始める!「住宅宿泊事業法」の基礎知識

「民泊」と一口に言っても、実は法律上いくつかの種類に分かれます。
現在、合法的に民泊を運営するには、大きく分けて以下の3つの方法があります。

  1. 旅館業法に基づく「簡易宿所」の許可取得
  2. 国家戦略特区法に基づく「特区民泊」の認定(※松山市は対象外)
  3. 住宅宿泊事業法(新民泊法)に基づく届出

この中で、最もハードルが低く、一般的な住宅や空き家を活用して始めやすいのが「3. 住宅宿泊事業法に基づく届出」です。
本記事では、この住宅宿泊事業法にフォーカスして解説します。

旅館業法が厳しい基準をクリアして「許可」を得る必要があるのに対し、住宅宿泊事業法は、要件を満たして書類を提出する「届出」によって営業が可能になります。
ただし、誰でも簡単にできるわけではなく、後述する厳格なルールを守る必要があります。

住宅宿泊事業法における最大の注意点は、「年間営業日数が180日以内に制限される」という点です。
1年間のうち半分以下の日数しか旅行者を宿泊させることができません。

収益を最大化したい場合は旅館業法(簡易宿所)の許可を検討すべきですが、「週末だけ貸したい」「繁忙期だけ稼働させたい」「空き家の維持費の足しにしたい」という方には、住宅宿泊事業法が最適です。

住宅宿泊事業の届出に必要な「3つの要件」

松山市で住宅宿泊事業の届出を行うためには、対象となる物件が以下の要件を満たしている必要があります。

① 設備要件(4つの設備が必須)

宿泊者の衛生と生活を守るため、以下の4つの設備が設けられている必要があります。

これらは必ずしも1つの建物内に独立してある必要はありませんが、宿泊者が使用できる状態になければなりません。

② 居住要件(「住宅」であること)

対象物件は、以下のいずれかに該当する「住宅」でなければなりません。

  1. 現に人の生活の本拠として使用されている家屋(ホストが住んでいる家)
  2. 入居者の募集が行われている家屋(賃貸に出しているが空室になっている物件)
  3. 随時その所有者、賃借人又は転借人の居住の用に供されている家屋(別荘やセカンドハウス)

事業専用に新築し、自分は一切使わず賃貸募集もしていない物件は「住宅」とみなされず、この法律の対象外(旅館業法の対象)となるため注意が必要です。

③ 人的要件(欠格事由に該当しないこと)

届出者が、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員、過去に旅館業法等の違反で罰金刑を受けた等の「欠格事由」に該当していないことが求められます。

「家主居住型」と「家主不在型」の違い

住宅宿泊事業は、運営形態によって大きく2つに分類され、手続きや必要な措置が変わります。

区分概要住宅宿泊管理業者への委託
家主居住型宿泊者が滞在している間、家主(ホスト)も同じ建物内に滞在している形態。不要(家主自身が管理可能)
家主不在型宿泊者が滞在している間、家主が不在になる(または別の場所に住んでいる)形態。必須(国土交通省登録の管理業者に委託)

家主居住型であっても、「部屋数が5部屋を超える場合」などは、管理業者への委託が義務付けられます。
松山市内で空き家やマンションの一室を投資用として民泊にする場合は「家主不在型」となり、代行会社(住宅宿泊管理業者)との契約が必須となります。

松山市での民泊届出・申請の具体的な流れ

ここからは、松山市で届出を行う場合の具体的なステップを解説します。

STEP 1: 事前相談(松山市保健所・消防局など)

まずは物件の目星がついたら、図面などを持参して各行政窓口へ事前相談に行きます。

  • 松山市保健所(医事薬事課): 民泊の要件を満たしているか、条例による制限はないかの確認。
  • 松山市消防局: 消防設備(自動火災報知設備、誘導灯など)の要件確認。
  • 松山市役所(建築指導課など): 用途地域や建築基準法上の問題がないかの確認。
STEP 2: 消防法令適合通知書の取得

民泊を始める上で最大の難関とも言えるのが消防設備です。
一般の住宅であっても、民泊として貸し出す面積や家主の有無によって、高額な自動火災報知設備の設置が義務付けられるケースがあります。

設備工事が完了したら、消防署の検査を受け、「消防法令適合通知書」を交付してもらいます。

STEP 3: 近隣住民への事前説明

住宅宿泊事業法では、騒音やゴミ出しなどのトラブルを未然に防ぐため、届出の前に近隣住民へ事業を行う旨を説明することが求められます。

松山市のルールに則り、書面のポスティングや戸別訪問などを行い、その記録を届出の際に提出します。

STEP 4: 民泊制度運営システムでの届出

届出は原則として、観光庁が運営する「民泊制度運営システム」を通じてオンラインで行います。
主な必要書類は以下の通りです。

  • 住宅の図面(各設備の位置、面積を記載したもの)
  • 消防法令適合通知書
  • 登記事項証明書(不動産登記簿)
  • 住民票の写し(法人の場合は定款・登記事項証明書)
  • 欠格事由に該当しないことの誓約書
  • 賃貸物件の場合:賃貸人の承諾書
  • マンションの場合:管理規約の写し・管理組合の誓約書
STEP 5: 標識の掲示と営業開始

届出が受理されると、届出番号が発行されます。

法律で定められた「標識(ステッカー)」を作成し、施設の玄関などの見やすい場所に掲示した後、晴れてAirbnbなどの予約サイトに掲載し、営業開始となります。

松山市で民泊を始める際の「ローカルルール」と注意点

全国共通の法律とは別に、地域ごとの事情に合わせた独自のルール(上乗せ条例など)が存在する場合があります。
松山市で民泊を行う際の主な注意点は以下の通りです。

事業系ごみの処理

民泊の宿泊客が出したゴミは「家庭ごみ」ではなく「事業系ごみ」として扱われます。
そのため、松山市の一般家庭用ゴミステーションに捨てることは法律違反(不法投棄)となります。

必ず、松山市が許可した「一般廃棄物収集運搬業者」と個別に契約を結び、回収してもらう体制を整えなければなりません。

用途地域による制限

住宅宿泊事業は原則としてどの用途地域でも営業可能(住居専用地域でも可)ですが、松山市や愛媛県の条例によって、特定の区域(学校の周辺など)で営業日や期間が制限されるケースがないか、事前の確認が必須です。

マンションでの民泊(管理規約の壁)

分譲マンションの一室で民泊を行いたい場合、マンションの「管理規約」で民泊が禁止されていないことが絶対条件です。

もし規約に明記されていない場合は、管理組合に事前に確認し、「民泊を禁止する意図はない」旨の誓約書をもらう必要があります。

よくあるQ&A

賃貸アパートやマンションの空室で民泊をすることは可能ですか?

可能ですが、必ず「物件のオーナー(貸主)」からの承諾書が必要です。
また、分譲マンションの一室で行う場合は、マンションの管理規約で民泊(住宅宿泊事業)が禁止されていないことが絶対条件となります。
無断で行うと契約解除や損害賠償の対象となるためご注意ください。

年間180日しか営業できないとなると、利益が出ないのでは?

180日という制限はありますが、ハイシーズン(桜の時期、お盆、GW、秋の行楽シーズンなど)や週末に絞って営業し、単価を上げることで十分に収益化している事例は多数あります。
また、残りの日数を「マンスリーマンション」や「時間貸しのレンタルスペース」として併用稼働させることで、収益を最大化するモデルも人気です。

自分で作った手書きの間取り図でも申請できますか?

届出に使用する平面図は、単なる間取り図ではなく、「各部屋の床面積(㎡)」「各設備の位置」「非常用照明器具の位置」「避難経路」などを正確な縮尺で明記した詳細な図面である必要があります。
手書きでも要件を満たせば可能ですが、非常にハードルが高いため、専門家である行政書士や建築士に作成を依頼するのが一般的です。

相談から営業開始まで、どのくらいの期間がかかりますか?

スムーズに進んだ場合でも、事前の消防相談から消防設備の工事、書類収集、保健所での審査完了まで「約1.5ヶ月〜2ヶ月半程度」かかります。
開業したい時期から逆算して、早めに動くことをお勧めします。

愛媛県松山市の住宅宿泊事業法の届出は行政書士くにもと事務所

道後温泉の改修完了やインバウンドの回復など、松山市の観光産業は今後さらに盛り上がりを見せることが予想されます。
空き家の活用や新たなビジネスとして、民泊は非常に魅力的な選択肢です。

しかし、「住宅宿泊事業法」のルールを正しく理解し、近隣トラブルを防ぐための適切な手続きを踏むことが、ビジネスを長く安定して続けるための大前提となります。

松山市での民泊開業に向けた事前調査から、保健所・消防署との協議、書類作成、届出完了まで、あなたの民泊ビジネスのスタートを全力でサポートいたします。

弊所への報酬
  • 88,000円~
法定費用
  • 不要
この記事の投稿者
特定行政書士 國本司

行政書士くにもと事務所
https://kunimoto-office-permits.com/


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