コラム

特別管理産業廃棄物とは

特別管理産業廃棄物とは、通常の廃棄物の中でも特に危険性が高く、適切に管理しないと人の健康や生活環境に深刻な被害を及ぼすおそれがある廃棄物のことです。

廃棄物処理法において「爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物」と定義されています。

このため、通常の産業廃棄物以上に厳しい管理基準や処理方法が法律で定められています。

この記事でわかること

特別産業廃棄物と産業廃棄物の比較

通常の産業廃棄物との違い

特別管理産業廃棄物と通常の産業廃棄物の主な違いは、その危険性に基づく特別な管理体制が必要かどうかにあります。

通常の産業廃棄物が比較的安全性の高い廃棄物であるのに対し、特別管理産業廃棄物は、化学的な腐食性や毒性、また感染性などの性質を有しており、不適切な管理が重大なリスクを引き起こす可能性があります。

この違いにより、特別管理産業廃棄物には収集運搬や保管、最終処分時における厳格な基準が課されています。

注意すべき許可と手続き

廃棄物の保管、運搬、処理のいずれにも厳格な基準が設けられています。
収集運搬や処分に関わる業務を行う場合は「特別管理産業廃棄物収集運搬業」や「特別管理産業廃棄物処分業」の許可が必要です。

保管や運搬時には飛散や流出の防止措置を施し、マニフェストを適切に運用するなど、全ての手続きにおいて細心の注意が求められます。

対象となる廃棄物の具体例

特別管理産業廃棄物には、以下のようなものが該当します。

廃酸や廃アルカリ

pHが極端に低い(2.0以下)または高い(12.5以上)廃液

感染性産業廃棄物

医療機関や研究施設から排出され、感染性病原体が含まれる恐れのあるもの

廃油

揮発油類や灯油類、軽油類で強い引火性を有するもの

廃PCB等

PCB(ポリ塩化ビフェニル)を含む廃油やPCBが染み込んだ物質

廃水銀等

水銀またはその化合物が含まれる廃棄物

これらの廃棄物は、特に人や環境に悪影響を与える可能性が高いため、法的に厳しい管理と処理が求められています。

特別管理産業廃棄物の処理方法

収集・運搬の基準

特別管理産業廃棄物は飛散や流出を防ぐ密閉容器に収め、積み込み・積み下ろし時の注意を徹底することが求められます。

これらの廃棄物は他の廃棄物と混ざらないように収集・運搬しなければならず、適切な表示を行う必要があります。

さらに、運搬を行う業者や車両についても特別な許可が必要です。
特別管理産業廃棄物の許可業者でなければ取り扱うことができないため、この点にも配慮が必要です。

中間処理と無害化の方法

収集・運搬された特別管理産業廃棄物は、中間処理施設で無害化処理が行われます。

この処理は、特別な装置や方法を使用して危険性を減少させることを目的としています。

感染性産業廃棄物の場合、高温高圧処理によって病原菌やウイルスを無力化します。

揮発性や毒性が高い廃油や廃酸については、化学的な処理や中和反応を行い、環境に影響を与えない形に変えることが一般的です。

処理過程での注意点としは、処理中に有害物質やガスが外部へ漏れることを絶対に防ぐことです。

最終処理(埋立て・焼却など)

中間処理後も処理しきれない部分については、最終処理が行われます。
特別管理産業廃棄物の最終処理には、主に埋立てと焼却の方法があります。

埋立て処理では、多層構造で覆われた専用の埋立地が使用され、有害物質が地中や水中に流出しないよう厳重に管理されます。

焼却処理では、特殊な設備を使用して高温で焼却し、有害物質を分解または減少させた上で排ガスを処理する仕組みが取られます。

処理方法によって排出される副産物(灰やばいじん)が再びリスク要因となる可能性があるため、これらも適切に管理されます。

適切な管理と事業者の責任

特別管理産業廃棄物を適切に取り扱うためには、特別管理産業廃棄物管理責任者を選任する必要があります。
医師や薬剤師、さらに特別管理産業廃棄物管理責任者講習を修了した人が資格を持つことが求められます。

保管・運搬時の注意点

特別管理産業廃棄物の保管および運搬時には、飛散や流出が発生しないよう、廃棄物を密閉された容器に収納し、外部への影響を防ぐことが必要です。

危険性が高いため、掲示板などで周囲への注意喚起を徹底し、事故を防止する措置が求められます。

他の廃棄物と混在させないよう区別しながら移動することが義務付けられており、これらの注意点を守ることで、特別管理産業廃棄物の適切な処理方法が実現されます。

行政手続きと違反時のリスク

特別管理産業廃棄物を排出する場合には、その情報を記載した管理票(マニフェスト)を作成し、処理の過程を適切に記録する必要があります。

法に違反した場合、罰金や営業停止処分などのペナルティが課されることがあり、特別管理産業廃棄物の特徴である危険性を軽視した場合には、さらに厳しい処罰が科される場合もあるので十分に注意しましょう。

愛媛県の産廃業許可は行政書士くにもと事務所

事業運営において環境への配慮は、現代の企業にとって重要な課題です。
特別管理産業廃棄物とは、人の健康や生活環境に影響を及ぼす恐れのある危険物であり、その適切な処理は社会的責任として企業が果たすべき義務の一つです。

企業が廃棄物の処理フローを透明化し、持続可能な方法で対応することは環境保護だけでなく、社会的信頼の向上にもつながるといえるでしょう。

この記事の投稿者
特定行政書士 國本司

行政書士くにもと事務所
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