その他の許可

風営法(飲食)許可関係

こんなお悩みありませんか?

  • Barを経営するために必な許可は?
  • 飲食店を始めたい!許可や要件は?
  • 特定遊興飲食店と深夜営業は違う?
  • 0時以降の営業するための要件は?
  • 併せて取得した方がいい許認可は?
  • 急いで許可を取りたいけど・・・。

風営法に関する許可とは

CAFÉ、居酒屋、ショットバー、キャバクラなど、飲食をメインに扱う店舗の営業に際し、必用な許可はそれぞれ違います。
提供するサービスにより取得するべき許可は異なるため、店舗のコンセプトを明確にし、計画的な準備が必要となります。

それぞれの許可について

接待行為をする場合

風俗営業(社交飲食店)許可

接待行為はしない + 深夜(午前0時~6時)に酒類を提供しない場合

飲食店営業許可

接待行為はしない + 深夜(午前0時~6時)に酒類を提供する + 深夜に遊興させない場合

深夜の酒類提供飲食店営業届

接待行為はしない + 深夜(午前0時~6時)に酒類を提供する + 深夜に遊興させる場合

特定遊興飲食店営業許可

営業者が主体となり、積極的かつ特定の客に対し接待し、また客側もその歓楽を期待し来店する場合は「接待行為」に該当します。
ショーを見せる、ゲームを競うなど、営業者側が積極的にそれらを客にすすめたり、盛上げる場合に「遊興させる行為」に該当します。

深夜の酒類提供飲食店営業届

以下の条件にすべて当てはまる場合
  • 接待行為はしない。
  • 深夜(午前0時~6時)に酒類を提供します。
  • 深夜に遊興しない。

午前0時から午前6時の間に酒類を提供する営業においては、「深夜における酒類提供営業開始」の届け出が必要となります。
ただし、営業の主体として主食を提供する場合には届出は不要です。
例えば、牛丼店やラーメン屋が深夜にビールを提供する営業の場合には届出る必要はありません。
管轄の警察署(公安委員会)へ深夜営業開始予定日の10日前までに届出ることで営業を開始することができます。

報酬99,000円~
申請手数料無料

特定遊興飲食店営業許可申請

以下の条件にすべて当てはまる場合
  • 接待行為はしない。
  • 深夜(午前0時~6時)に酒類を提供します。
  • 深夜に遊興させる。

客に遊興させる飲食店を営業する場合は、「特定遊興飲食店営業許可」を取得する必要があります。
具体的には、午前0時から午前6時までに客に酒類を提供した上で遊興させ、客室の照度が10ルクスを超える場合には当該許可が必要です。
管轄の警察署(公安委員会)へ申請し、現地調査など厳格に審査が実施され、許可取得までには3~4カ月を要します。

報酬165,000円~
申請手数料24,000円

風俗営業(社交飲食店)許可申請

以下の条件にすべて当てはまる場合
  • 接待行為はします。

キャバクラ、ホストクラブ、料亭などで客に接待をし、遊興または飲食をさせる営業の場合は、「風俗営業の許可」を取得しなければなりません。
例えば、特定少数の客の側で談笑またはお酌をする行為や、カラオケを積極的にすすめたりデュエット、特定少数の客とゲーム等の行為をする場合には当該許可が必要です。

管轄の警察署(公安委員会)へ申請し、現地調査など厳格に審査が実施され、許可取得までには3~4カ月を要します。

報酬165,000円~
申請手数料24,000円

飲食店営業許可申請

以下の条件にすべて当てはまる場合
  • 接待行為はしない。
  • 深夜(午前0時~6時)に酒類を提供しない。

飲食店の営業を行う場合は、店舗を管轄する保健所へ申請し「飲食店営業許可」を取得する必要があります。
上記に記載した風俗営業法関連の許可を取得する際にも、併せて取得しておかなければなりません。
なお、飲食店営業許可を取得するためには、店舗ごとに1名以上の食品衛生責任者の配置が求められています。

報酬33,000円~
申請手数料18,000円

古物商許可

古物商の許可とは

中古品の売買を行うためには、古物商許可を取得する必要があります。
古物営業法に基づいて発行されるものであり、無許可で取引は立派な犯罪です。
特に、中古品やリサイクル品をビジネスとして取り扱いたい場合、古物商許可は必須となるため、取得は非常に重要です。

許可が必要なケース

  • 古物を買い取って売る
  • 古物を買い取って修理等して売る
  • 古物を買い取って使える部品等を売る
  • 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
  • 古物を別のものと交換する
  • 古物を買い取ってレンタルする
  • 国内で買った古物を国外に輸出して売る

手続きのフロー

お問い合わせ

電話またはメール等でお問い合わせいただければ、簡単なヒアリングにより、許可要件を満たしているかの判断をさせていただきます。併せて概算のお見積りもご提示いたします。

ヒアリング

初回に限り弊所でのご面談をさせていただきます。委任契約の締結および委任状のご提供により、今後一切の手続きを一任していただくことが可能となります。

必要な資料の収集

添付資料として必要となる住民票や身分証明書などの公文書を代理で収集いたします。ただし、略歴書や定款(法人の場合)など、一部お客様にご提供いただく資料がございます。

申請書類作成

必要な資料の収集と並行して、申請書類の作成に着手いたします。スムーズな許可取得のため担当行政庁との折衝も行います。

申請手続き

正本、副本および添付書類を揃えて申請いたします。

報酬のご請求

申請手続き後、報酬をご請求させていただきます。許可証交付までにお支払いいただくようお願いしております。

現地調査

お客様立会いのもと調査官による現地調査が実施されます。

許可証交付

許可証が交付されれば一旦代理で受領し、弊所からお客様へお届けいたします。

時系列

お問い合わせからヒアリングまで1週間⇒収集作成1週間⇒本申請40日間(立会い、申請後30日)

許可取得後の注意点

防犯3大義務と呼ばれる重要な規則を遵守する必要があります。
具体的には、「古物台帳の記録・保存」「本人確認義務」「盗品等の疑いがある物の警察への届け出」の3つです。
取引を行う際、相手の身元をしっかり確認し、古物台帳には取引内容を正確に記録・保管することが求められます。

取引台帳の適正な管理

取引台帳の適正な管理が必須となります。
この台帳は、取引の内容や相手方の情報を記録するだけでなく、不正品の流通を防止するための重要な証拠となります。
古物営業法では、台帳の記載内容や保管期間についても具体的に定められているため、そのルールに従い、徹底した日々の管理が重要です。

不正品の疑いがある場合の義務

中古品を取り扱う際、盗品や不正に取得された品物が含まれる可能性も考慮する必要があります。
古物商は、購入した品物が不正品の疑いがある場合、直ちに警察に届け出る義務があります。
不正品の取り扱いは事業リスクを大きく左右する問題なので、品物の出どころや背景を慎重に確認し、安全で信頼できる流通経路を確保することが大切です。

料金

報酬

個人27,500円~
法人33,000円~

法定費用

19,000円

※各種証明書の発行手数料は別途必要です。