解体工事業登録とは?
解体工事業登録とは、解体工事を行う業者が法律に基づいてその適正性や技術力を認められるための制度です。
この登録を受けることで、業者は法に則った事業継続が可能となり、社会的な信頼を得ることができます。
特に、解体工事には環境や安全に関わる重要な要素が多いため、登録制度が設けられています。

建設業許可との違い
解体工事業登録と建設業許可はよく比較されますが、その役割と適用範囲が異なります。
解体工事業登録は、請負金額に関係なく、解体工事を行う業者に要求されます。
一方で、建設業許可は、建設リサイクル法に基づき、請負金額が500万円以上の工事を行う場合に必要となるものです。
そのため、請負金額が小さい場合でも解体工事業登録が必要である点に注意が必要です。
登録が必要となるケース
解体工事業登録が必要となるケースは、基本的に解体工事を請け負って行う場合です。
例として、木造住宅、鉄骨造建築物、あるいは小規模な建造物であっても、解体工事を事業として行う場合は登録が義務付けられています。
また、請負金額が500万円以上の場合は解体工事業登録に加えて建設業許可も必要です。
各都道府県での登録が求められるため、活動地域によって申請先が異なる点に注意してください。
登録(申請)手続き
技術者要件
解体工事業登録の申請を行う際には以下の技術者要件を満たす者を選任しなければなりません。
実務経験による場合
- 土木工学等の学科を履修した大学・高等専門学校卒業者:2年
- 土木工学等の学科を履修した高等学校・中等教育学校卒業者:4年
- 上記以外:8年
国家資格等による場合
- 1級建設機械施工技士
- 2級建設機械施工技士(「第1種」又は「第2種」)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(「土木」)
- 1級建築施工管理技士
- 2級建築施工管理技士(「建築」又は「躯体」)
- 1級建築士
- 2級建築士 など
必要な書類等
解体工事業登録申し込みには、以下の書類が必要です。
- 様式第1号:解体工事業登録申請書
- 様式第2号:誓約書
- 様式第3号:実務経験証明書(該当する場合)
- 様式第4号:登録申請者の調書
- 住民票の抄本(個人番号の記載がないもの)
申請手数料
解体工事業登録には、登録手数料が必要です。新規登録の場合は33,000円、5年毎の更新登録の場合は26,000円がかかります。
この費用は各都道府県で定められているため、申請の際は該当する自治体の最新情報を確認してください。
登録を受けた後の手続き
解体工事業者は下記の事項のいずれかに変更があったときは、必要な書類を添付のうえ、変更届出書を30日以内に都道府県知事に届け出なければなりません。
- 商号、名称及び住所
- 営業所の名称及び所在地
- 役員の氏名
- 法定代理人の氏名及び住所
- 技術管理者の氏名
この手続きが怠られると、解体工事業の登録が実際の状況と異なった状態になり、行政指導やペナルティを受ける可能性があります。
変更届出は、登録の維持管理の一環となるので、変更が生じた場合には迅速に対応しましょう。
行政書士くにもと事務所
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