コラム

電気工事業登録とは

電気工事業を始める際には、「電気登録事業者」として適切な手続きを行うことが必要です。
これには、「電気工事業の業務の適正化に関する法律(電気工事業法)」に基づいて、都道府県知事または経済産業大臣への登録が求められます。

この登録を行うことで、法的に認められた電気工事業者として活動することが可能となります。
登録を行わずに業務を開始すると法令違反となり、罰則を受ける可能性があるため、必ず事前に手続きを行うようにしましょう。

電気工事業法とは?

電気工事業法は、電気工事の適正な実施を確保し、安全な施工を目的とした法律です。
この法律に基づき、電気工事業者は登録や届出が義務付けられています。

また、電気工事業法では「一般用電気工作物」と「自家用電気工作物」の区別や、具体的な安全基準の遵守、必要な資格と技術者の要件について定められています。
この法律は、事故やトラブルを防止するための指針として機能しており、電気工事業者にとって必ず理解しておくべき内容です。

登録が必要となるケース

電気工事業において登録が必要なケースは主に、一般用電気工作物や自家用電気工作物を扱う場合です。

ただし、特定の小規模な工事では登録が不要な場合もあります。
例えば、電圧600V以下の軽微な工事については届け出が必要ないケースも存在します。

一方で、第三者への安全を確保する観点から、ほとんどの電気工事では登録が求められます。
自ら電気工事を請け負う場合に適切な手続きが済んでいないと罰則の対象となるため、事前に登録が必要かどうかを確認しておきましょう。

一般用電気工作物・自家用電気工作物の違い

一般用電気工作物と自家用電気工作物には明確な違いがあります。

一般用電気工作物とは、家庭や小規模な店舗で使用される低圧設備を指し、例えば家庭用コンセントや照明設備の配線工事が該当します。
一方、自家用電気工作物は、工場やビルなどの施設で使用される高圧設備であり、個別の保安管理が必要です。

この区別は電気工事業者が対応する工事の内容や必要な器具、資格などにも影響を及ぼすため、事前にしっかりと理解しておきましょう。

未登録のリスク

未登録で電気工事を行うことには厳しい罰則が設けられています。
電気工事業法に違反した場合、最高で1年以下の懲役または10万円以下の罰金が科される可能性があります。

また、未登録での営業は社会的信頼を失う結果にもつながり、事業継続に重大な支障をきたす恐れがあります。

さらに、法律違反の記録が残ることで、将来的な事業拡大や建設業許可の取得にも影響を与える可能性があるため、必ず登録手続きを怠ることのないよう、細心の注意が必要です。

登録と建設業許可の違い

電気工事業登録と建設業許可の違いは、適用される法律や目的にあります。
電気工事業登録は電気工事業法に基づき、電気工作物を取り扱う事業者が必ず行わなければならない手続きです。

一方で、建設業許可は建設業法に基づいており、500万円以上の工事を請け負う場合に必要となります。
たとえ建設業許可を取得していても、電気工事を行う場合は別途電気工事業登録が必要です。

この2つを正しく理解し、必要な手続きを確実に行うことが重要です。

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