産業廃棄物収集運搬業許可申請(必要書類編)
収集運搬業許可とは、産業廃棄物の収集や運搬を行う際に必要となる許可であり、廃棄物の適正な処理を確保するために、管轄する都道府県知事または政令指定都市が発行するものです。
許可を得ずに産業廃棄物の収集運搬を行うことは法律で禁止されています。
また、許可には有効期限があり、通常5年または7年ごとに更新を行う必要があります。
申請時には、申請書の提出や必要書類の準備が求められます。

必要書類
産業廃棄物収集運搬業許可申請書
産業廃棄物収集運搬業許可申請書には主に以下のような内容を記載します。
- 申請者の氏名又は名称、住所、電話番号
- 事業の範囲
- 事務所及び事業場の所在地
- 事業の用に供する施設の種類及び数量
- 申請者の氏名、生年月日、本籍、住所
- 収集運搬等の事業計画の概要
- 資金の総額及び資金の調達方法
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律第14条第5項第2号イからヘに該当しないことの誓約書 等
定款および登記事項証明書(法人のみ)
住民票および登記されていないことの証明書
法人は役員全員分に加え、100分の5以上の株式を有する株主又は100分の5以上の出資者分も提出も求められます。
講習会の修了証の写し
公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター主催の講習会の修了証の写しが必要です。
法人の場合は役員、個人の場合は申請者が受講しなければなりません。
駐車場の平面図及び付近の見取図
施設等の写真
運搬車両の写真には、申請者の名称、産業廃棄物収集運搬車両である旨、許可番号下6桁の表示が確認できなければなりません。
また、駐車場の写真も必要となりますが、何れも、カラー写真かつ申請日から起算して3か月以内に撮影(撮影日記載)したものを添付します。
使用権原等の分かる資料
自動車検査証(令和5年1月4日以降発行分については自動車検査証記録事項)の写し等により所有権を証明するが必要があります。
また、駐車場の土地に関しては、登記事項証明書が必要です。
何れにおいても、自己所有でなければ貸借契約書の写し等の継続使用権原の確認できる書面が追加で求められます。
直近3年の財務諸表(法人のみ)
直前3年の各事業年度における貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個別注記表が必要です。
直近3年の確定申告書および納税証明書
納税がない場合は、その理由を記載した理由書を添付しなければなりません。
愛媛県の申請窓口
四国中央保健所
四国中央市
西条保健所
西条市、新居浜市
今治保健所
今治市、越智郡
中予保健所
松山市(積替え保管を除く。)、伊予市、東温市、上浮穴郡、伊予郡
八幡浜保健所
八幡浜市、大洲市、西予市、喜多郡、西宇和郡
宇和島保健所
宇和島市、北宇和郡、南宇和郡
松山市環境部廃棄物対策課
松山市へ申請する場合
※松山市内のみで積卸し ・・・ 松山市長の許可
愛媛県内(松山市を含む)で積卸し、松山市内で積替え保管・・・愛媛県知事の許可と松山市長の許可
上記以外 ・・・ 愛媛県知事の許可
申請書類の準備と作成ポイント
産業廃棄物収集運搬業許可を取得するためには、適切な書類を準備し、正確に作成することが重要です。
申請書類には、必要情報や添付書類、供述書などが含まれており、不備がある場合は手続きが遅れる可能性があります。
特に、車両に関する書類(車検証の写しなど)や事業計画書は重要です。
書類を作成する際には、法令に基づいた内容であることを確認し、誤字脱字を避けるよう留意しましょう。
行政書士くにもと事務所
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