深夜の酒類提供飲食店営業届の申請と注意点
営業開始届出の提出期限と手続きの流れ
深夜における酒類提供飲食店営業を始めるためには、営業開始日の少なくとも10日前までに「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を、営業所所在地を管轄する警察署へ提出する必要があります。
この手続きは法的に規定されており期限を守らなければなりません。
また、郵送やメールでの提出は認められず、必ず本人または代理人が直接警察署の窓口に届け出を行う形式となっています。
届出が受理されて営業を開始できるのは提出後10日が経過してからです。
その期間に警察が必要な確認を行いますので、営業開始日は余裕を持って計画を立てましょう。
手続きが遅れると予定通りに営業を始められない場合もあるため注意が必要です。
届出提出から営業開始までのステップ
- 店舗所在地を管轄する警察署を確認し、担当する生活安全課に問い合わせる
- 必要書類を揃え、記載内容に不備がないかチェックする
- 営業開始予定日の10日前までに警察署へ書類を提出する
- 提出後、警察署の担当者が書類の確認を行い、不備や追加情報が必要な場合は指摘を受ける
- 届出が受理された場合、受理証明書を取得し、その後営業を開始する

必要書類一覧と注意点:スムーズな準備方法
「深夜酒類提供飲食店営業開始届」を提出する際には、以下の書類が求められます。
- 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
- 営業の方法を記載した書類
- 営業所の平面図
- 営業所の求積図および求積一覧
- 照明・音響設備図
- 本籍地入りの住民票の写し
- 営業所の賃貸借契約書(賃貸の場合)
- 営業所の使用承諾書(賃貸の場合)
- 飲食店営業許可証
- 営業所の周辺図
法人の場合は、上記に加え以下の書類が必要です。
- 定款
- 登記事項証明書
記載ミスや不足があると受理されない可能性があるため、細かく確認を行うことが重要です。
また、必要に応じて管轄の警察署に事前確認を依頼するのもよいでしょう。
店舗図面や求積図作成の要点
深夜における酒類提供飲食店営業において、店舗図面や求積図の提出も欠かせません。
これらが不正確であると届出が受理されないことがあるため、以下の点を注意して作成することが大切です。
営業所の平面図
客室や厨房、トイレなどの配置が明確に示されているか。
客室の面積
風営法に基づき、9.5㎡以上であることを正しく計算。
見通しを妨げる設備の有無
仕切りやパーテーションが100㎝以上の場合、それを図面に明記する。
図面を作成する際には、必要に応じて建築士や行政書士などの専門家に依頼することで正確な内容を準備できます。
また、既存の設計図を活用することも一つの方法ですが、最新の状況が反映されているか十分確認してください。
正確な店舗図面を提出することで、警察署での手続きが円滑に進みます。
無届け営業が発覚した場合のペナルティ
深夜における酒類提供飲食店営業届を提出せずに営業を行うと、厳しいペナルティが科せられます。
風営法第34条に基づき、無届け営業が発覚した場合には50万円以下の罰金を受ける可能性があります。
また、届け出に虚偽の記載があった場合も同様の罰則が適用されるため、正確で誠実な書類の記載が求められます。
違反が発覚した際には警察からの指導や営業停止命令が下るケースもあり、店舗の信用を損なう可能性が高いです。
そのため、必要な届け出は事前に確実に行うことが重要です。
行政書士くにもと事務所
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