深夜の酒類提供飲食店営業とは?
深夜の酒類提供飲食店営業とは、主に午前0時から午前6時の間に酒類を提供する飲食店の営業を指します。
特にこの時間帯は「深夜における酒類提供飲食店営業」に該当し、警察署へ「深夜の酒類提供飲食店営業届」を提出しなければなりません。
例えば、バーやスナックのように酒類を主力商品とする業態が該当します。
一方、牛丼店やラーメン屋など、食事がメインの場合は届け出不要となります。
対象時間を正確に理解することで、余計なリスクを回避することが可能です。

深夜酒類提供飲食店営業の特徴と要件
深夜酒類提供飲食店営業にはいくつかの特徴と要件があります。
まず、主となる提供商品が酒類であることが要件の一つです。
営業所の環境にも具体的な基準があります。
例えば、客室の面積は9.5㎡以上必要であり、見通しを妨げる設備を設置しないことが求められます(衝立などで高さ100㎝を超えるものは禁止)。
また、届出が認められる用途地域は商業地域や準工業地域などに限られます。
これらの要件を満たさない場合、営業許可が得られないため、事前準備が重要です。
飲食店営業許可との違いを理解する
深夜酒類提供飲食店営業は、通常の飲食店営業許可とは別の規定に基づきます。
一般的な飲食店営業許可は、飲食物を提供するための基礎的な衛生要件を満たすものですが、深夜営業の場合はさらに風営法が適用されます。
そのため、深夜営業の場合、警察署への届け出が必要です。
また、届け出には具体的な手続きと書類が要求されるため、飲食店営業許可のみで営業を続けた場合、無届け営業となりペナルティの対象となる可能性があります。
深夜営業を行う際には、この違いを十分に理解しておきましょう。
深夜営業の法的な位置づけと風営法
深夜酒類提供飲食店営業は風営法の規制対象となります。
この法律の下では、営業を行うための届出を警察署に提出することが義務付けられています。
届け出を怠った場合や虚偽の記載をした場合、風営法第34条に基づき50万円以下の罰金が科せられます。
さらに、深夜営業では接待行為が禁止されており、違反があれば営業停止や罰則の対象となるリスクがあります。
このため、風営法の内容をしっかりと理解し、遵守することが深夜営業を安全に行うための鍵となります。
地域や用途地域による営業制限
深夜営業を行う飲食店では、営業を行う地域が法律や条例で定められた用途地域に該当しているかを確認することが重要です。
深夜の酒類提供飲食店営業届を提出して許可を得ても、営業が認められる用途地域が制限されています。
主に、商業地域、近隣商業地域、工業地域、準工業地域が該当し、住宅街などでは営業ができない場合があります。
事前に管轄の警察署や自治体に確認を行い、適切なエリアで営業計画を立てるようにしましょう。
接待行為の禁止と風営法違反を防ぐ方法
深夜営業を行う飲食店では、風営法に基づき接待行為が禁止されています。
接待行為とは、特定のお客様を楽しませるために隣に座って酒を注ぐ、談笑に応じるなどの行為が該当します。
この規定に違反した場合、無届け営業と同様、罰金や営業停止などの厳しい措置が取られる可能性があるため、業務内容をスタッフに周知し、法律遵守を徹底するなど、風営法違反に該当することのないよに十分な注意が必要です。
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