建設業許可上の「建設業」とは
建設業法では元請、下請を問わず、建設工事の完成を請負う営業は、建設業に該当するとされています。
例えば、建物の新築や改修、道路の舗装、配管設置など、建設工事を専門的に行う事業などが建設業に該当します。
この記事でわかること

建設業の分類
建設業は全部で以下の29種類に分類され、建設工事の種類も同様に29種類です。
この分類は、建設工事の内容や技術の専門性に基づいて設けられており、具体的には「土木一式工事業」や「建築一式工事業」といった一式系の工事のほか、「大工工事業」や「左官工事業」などの専門工事に分けられます。
つまり、建設業許可を取得するためには、これら29種類ごとに申請をし、許可を受けなければなりません。
許可の申請時には、自身の事業が該当する業種を正確に把握しておくことで、建設業法の遵守だけでなく、事業運営がスムーズに進みます。
建設業の具体的な種類
一式工事
土木一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに⼟⽊⼯作物を建設する⼯事などが該当します。
建築一式工事業
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する⼯事などが該当します。
専門工事
大工工事業
⽊材の加⼯⼜は取付けにより⼯作物を築造し、または⼯作物に⽊製設備を取付ける⼯事などが該当します。
左官工事業
⼯作物に壁⼟、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける⼯事などが該当します。
とび、土工、コンクリート工事業
⾜場の組⽴て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄⾻等の組⽴て等を⾏う⼯事などが該当します。
また、くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを⾏う⼯事、コンクリートにより⼯作物を築造する⼯事なども含まれます。
石工事業
⽯材の加⼯⼜は積⽅により⼯作物を築造し、または⼯作物に⽯材を取付ける⼯事などが該当します。
屋根工事業
⽡、スレート、⾦属薄板等により屋根をふく⼯事などが該当します。
電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する⼯事などが該当します。
管工事業
冷暖房、空気調和、給排⽔、衛⽣等のための設備を設置し、または⾦属製等の管を使⽤して⽔、油、ガス、⽔蒸気等を送配するための設備を設置する⼯事などが該当します。
タイル、れんが、ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により⼯作物を築造し、または⼯作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、⼜ははり付ける⼯事などが該当します。
鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加⼯または組⽴てにより⼯作物を築造する⼯事などが該当します。
鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加⼯し、接合し、または組⽴てる⼯事など該当します。
舗装工事業
道路等の地盤⾯をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕⽯等により舗装する⼯事などが該当します。
しゅんせつ工事業
河川、港湾等の⽔底をしゅんせつする⼯事などが該当します。
板金工事業
⾦属薄板等を加⼯して⼯作物に取付け、または⼯作物に⾦属製等の付属物を取付ける⼯事などが該当します。
ガラス工事業
⼯作物にガラスを加⼯して取付ける⼯事などが該当します。
塗装工事業
塗料、塗材等を⼯作物に吹付け、塗付け、またははり付ける⼯事などが該当します。
防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防⽔を⾏う⼯事などが該当します。
内装仕上工事業
⽊材、⽯膏ボード、吸⾳板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を⽤いて建築物の内装仕上げを⾏う⼯事などが該当します。
機械器具設置工事業
機械器具の組⽴て等により⼯作物を建設し、または⼯作物に機械器具を取付ける⼯事などが該当します。
熱絶縁工事業
⼯作物または⼯作物の設備を熱絶縁する⼯事などが該当します。
電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、ネットワーク設備、情報設備、放送機械設備等の電気通信設備を設置する⼯事などが該当します。
造園工事業
整地、樹⽊の植栽、景⽯のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植⽣を復元する⼯事などが該当します。
さく井工事業
さく井機械等を⽤いてさく孔、さく井を⾏う⼯事またはこれらの⼯事に伴う揚⽔設備設置等を⾏う⼯事などが該当します。
建具工事業
⼯作物に⽊製または⾦属製の建具等を取付ける⼯事などが該当します。
水道施設工事業
上⽔道、⼯業⽤⽔道などのための取⽔、浄⽔、配⽔等の施設を築造する⼯事または公共下⽔道、流域下⽔道の処理設備を設置する⼯事などが該当します。
消防設備工事業
⽕災警報設備、消⽕設備、避難設備若しくは消⽕活動に必要な設備を設置し、または⼯作物に取付ける⼯事などが該当します。
清掃設備工事業
し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する⼯事などが該当します。
解体工事業
⼯作物の解体を⾏う⼯事などが該当します。

建設業の判断
建設業は、民法上の典型契約である請負契約に該当しますが、これは建設業が建設工事の完成を請負うことを前提に営業していることがあげられます
建設業での請負とは、受注者(請負人)がある仕事を完成することを約束し、注文者がその仕事の成果に対して報酬を支払うことを約束することで成立する契約です。
つまり、雇用契約、委任契約、委託契約など、完成を目的としない契約については、建設業には該当しません。
例えば、労働力のみの提供(人工出し)、設備のメンテナンス、建売住宅の売買などは「請負」にはならないため、建設業には含まれません。
その他にも、資材の運搬、除雪作業、地質調査、清掃なども同様です。
ただし、報酬を得て建設工事の完成を目的とする契約においては、たとえ契約書の表題が「委託契約」であっても、建設工事の請負契約とみなされます。
契約書の表題に関わらず、契約の内容と実情に基づき判断されることには十分に注意が必要です。
建設業が社会に与える影響と役割
建設業は、社会の基盤を形成するインフラ整備や、安心・安全な居住空間を提供する建築事業など、多くの側面で社会に影響を与えています。
特に、災害復旧工事や国土強靭化プロジェクトにおいては、その重要性が一層顕著になります。
また、人々の生活や経済活動を支える場の提供を通じて、雇用創出や地域経済の活性化にも貢献しています。
さらに、近年は環境負荷軽減やSDGsへの対応も求められており、持続可能な社会の実現に向けた努力が欠かせません。

愛媛県の建設業許可は行政書士くにもと事務所
建設業許可の申請は多岐にわたる要件や煩雑な書類準備があるため、難易度が高いと感じる方も多いようです。
特に、許可の種類によって必要な提出書類が異なる点や経営業務の管理責任者の在任実績を証明することなどで、適切な手続きが困難になる場合があります。
こうした場合には、建設業許可の申請に詳しい行政書士の協力を得ることが有効です。
建設業許可のことでお困りの際は、お気軽にご相談ください。

特定行政書士 國本司
行政書士くにもと事務所
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