コラム

廃棄物のうち一般廃棄物とは

廃棄物は、大きく「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分されます。
この分類は、日本の廃棄物処理法によって定められています。

一般廃棄物とは、家庭から出る廃棄物や、事業活動に伴って排出されたもののうち産業廃棄物に該当しないものを指します。

この記事でわかること

一般廃棄物の分類と特徴

一般廃棄物とは、家庭や事業所から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。
その主な特徴は、市区町村が収集・処理する責任を負う点です。

また、一般廃棄物は家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の2つに分類されます。
家庭系一般廃棄物には食品の廃棄物や紙くずなどの生活ごみが含まれ、事業系一般廃棄物には、産業廃棄物の基準に該当しない事業活動から発生するペットボトルや弁当容器などが含まれます。

一般廃棄物の分類

一般廃棄物は、回収・処理の効率を高めるため、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなどに分類されます。

可燃ごみには、生ごみや紙くず、衣類などが含まれ、不燃ごみには、ガラス類や陶器、金属などが分類されます。
一方、粗大ごみには、家具や家電などの大型廃棄物が該当します。

これらを適切に分類し、市区町村指定の処分方法に従うことで、廃棄物処理がスムーズに行われ、地域の清潔な環境を維持することが可能となります。

事業系一般廃棄物には要注意

産業廃棄物とよく混同されるものに「事業系一般廃棄物」があります。
これらはどちらも事業活動から発生する廃棄物ですが、明確な違いがあります。

事業系一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しない廃棄物のうち、事業所から発生したものを指します。
例えば、飲食店やオフィスからの弁当容器やペットボトルなどがこれに該当します。

これらの違いを明確に理解することは、適切な廃棄物管理を行う上で非常に重要となります。
実際、産業廃棄物を誤って事業系一般廃棄物として処理した場合、法的な罰則が科される可能性があります。

そのため、両者の違いを正確に把握し、分類や処理において十分な注意が必要です。

市町村と都道府県の役割分担

廃棄物処理法では、市町村と都道府県の役割分担が明確に定められています。
一般廃棄物の回収や処理については市町村が主管しており、地域住民の日常生活に密接に関わる部分を担っています。

これにより、適切な廃棄物管理を実現し、環境への負担を軽減する仕組みが整えられています。

なお、産業廃棄物については、排出事業者が処理の主体となるものの、都道府県がその指導や監督を行う役割を持っています。
このような役割分担は、産業廃棄物と一般廃棄物の違いに基づいて効果的に処理を進めるために必要不可欠といえるでしょう。

一般廃棄物と産業廃棄物の違い

廃棄物は、「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に区分され、一般廃棄物は、家庭から出る廃棄物や、事業活動に伴って排出されたもののうち産業廃棄物に該当しないものです。

一方で、産業廃棄物は事業活動によって生じる廃棄物のうち、同法施行規則で定められた特定の品目に該当するものを指します。

このような明確な区分があることで、処理方法や責任範囲が法律に基づいて異なるのが特徴です。

同じ廃棄物でも用途や排出元で異なる

同じ種類の廃棄物でも、用途や排出元に応じて一般廃棄物になるか産業廃棄物になるかが変わります。

飲食店で出る生ごみは事業活動に伴って排出されるため産業廃棄物として扱われますが、自宅のキッチンから出る生ごみは一般廃棄物として分類されます。

この違いは、排出される場所や排出者の活動形態に強く関連します。

処理・収集運搬の異なる許可条件

一般廃棄物と産業廃棄物では、処理や収集運搬に関する許可条件が異なります。

一般廃棄物は、基本的に市町村が責任を持って処理するため、一般廃棄物の収集運搬業を行うには市町村長の許可が必要です。
特に、積卸しや積み替え保管地域を管轄する市町村での許可が求められます。

産業廃棄物の収集運搬業務は都道府県や政令指定都市の許可を受けた業者が行います。
このような許可条件の違いは、法律で定められたそれぞれの廃棄物の特性に応じた仕組みと言えるでしょう。

不法投棄や不適切処理への対策

一般廃棄物の処理においては、不法投棄や不適切処理が社会的な問題となっています。

廃棄物処理法では、収集運搬を行う者や処分業者に厳しい基準を課すことで適正な処理を促していますが、不適切な業者や無許可業者による違法行為が依然として存在しています。

これに対し、市町村や廃棄物処理業者は、不正を防ぐ監視体制の強化や住民への啓発を進めることで、適正処理の徹底を図っています。

愛媛県の一廃業許可は行政書士くにもと事務所

一般廃棄物収集運搬業への新規参入は、許可取得において非常に高いハードルが課されています。

例えば、松山市においては、そもそも新規での許可を受け付けていません。
(令和8年2月現在)
各市町村は、現在の収集運搬業者とバランスを取りながら、新規参入者への許可を慎重に判断します。

この許可制度は地域の責任ある廃棄物処理を確保するためですが、参入障壁の高さにより業界の多様化やサービスの向上が妨げられる側面もあるといえるでしょう。

行政書士くにもと事務所では、一般廃棄物収集運搬業の新規許可、更新許可、変更届出など、いかなる業務においても対応可能です。
お気軽にご連絡ください。

この記事の投稿者
特定行政書士 國本司

行政書士くにもと事務所
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