コラム

国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いは?

建設業許可には、「大臣許可」と「知事許可」の2種類が存在し、それぞれ許可を管轄する機関や適用条件が異なります。
大臣許可は、複数の都道府県に営業所を設置している場合に必要です。

一方、知事許可は、1つの都道府県内にのみ営業所を設けている場合に適用されます。

営業所とは、建設工事の請負契約に直接関与する拠点を指し、単なる資材置き場や事務連絡所は含まれません。
許可区分の違いは、事業展開の範囲や営業所の所在地によって決定され、これにより適切な許可を取得する必要があります。

営業所の設置場所による許可区分の違い

どの建設業許可が必要になるかは、営業所の設置場所によって決まります。
例えば、営業所が愛媛県と香川県の両方にある場合、建設業許可は大臣許可が求められます。

一方、愛媛県の中だけで本店および支店を構えている場合は知事許可を取得すれば十分です。
ここでいう営業所は、建設工事の請負契約に実際に関与する拠点を指します。
具体的には本店、支店、常時建設工事の請負契約を締結する事務所などです。

ただし、資材置き場や単なる事務連絡所など、工事の契約に直接関わらない施設は営業所には該当しませんので注意が必要です。

知事許可でも全国で仕事ができる?

知事許可は原則として同一都道府県内の営業所に適用されるため、一見するとその都道府県内でのみ活動が限定されるように感じるかもしれません。
しかし実際には、知事許可を取得していれば全国どこでも業務を行うことが可能です。

これは、建設業許可は営業所の所在地を基準に判断されるものであり、実際にそこで受注した工事が他の都道府県内で行われることについては制約がないためです。

したがって、広い範囲での活動を計画している場合でも、自社の営業所が一都道府県内に収まっている場合は知事許可で十分対応できることがあります。

複数営業所を設置する際の許可変更

複数営業所を設置した場合に必要な許可は、営業所の所在地によって異なります。
同一都道府県内で複数の営業所を持つ場合は、都道府県知事許可のままで問題ありません。

ただし、一箇所でも営業所を県外に新設する場合、許可を大臣許可に切り替える必要があります。
この場合、知事許可から大臣許可への変更手続きが必要となり、手続きがやや複雑になります。

切り替え時には、大臣許可申請に必要な書類や条件を再度確認し、適切に手続きすることが求められます。
また、新たな営業所が設置基準を満たしているか、あらかじめ確認しておくことも重要です。

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