コラム

建設業許可は必要?不要?

建設業許可は、建設業を営む際に必要な許認可のことで、建設業法第3条に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合に取得が義務付けられています。

これは、適正な建設工事の実施と消費者保護のためであり、無許可業者による不十分な工事や詐欺的行為を防止し、業界全体の健全な成長を支えることが目的です。

この許可を取得することで、事業者が適切な技術力や財産基盤を有していることを証明でき、社会的信頼を得ることが可能となります。
ただし、「軽微な建設工事」であれば許可が不要とされています。

軽微な建設工事とは

軽微な建設工事とは、建設業法で定められた基準を満たす範囲内の小規模工事のことです。

建築一式工事においては、1件の請負金額が1,500万円(消費税込)未満、あるいは木造住宅の延べ面積が150㎡未満(主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)であることが条件です。
また、建築一式工事以外の工事では請負金額が500万円(消費税込)未満であることが条件となります。

このような工事は建設業許可を取得しなくても施工が可能ですが、あくまで軽微な工事という基準に従う必要があります。
請負う工事がこの基準に該当するかどうかを正確に見極め、法令遵守を徹底しましょう。

軽微な建設工事の判断での注意点

建設業許可の要・不要の判断は軽微な建設工事の基準をしっかりと理解しておかなければなりません。

例えば、建設工事の完成を複数の契約に分割して請負うときは、原則として各契約の請負代金額の合計で、軽微な建設工事であるかの判断がなされます。
つまり、軽微な建設工事になるように、500万円未満の契約書を複数作成して工事を請負ったからといって、建設業許可が不要になるわけではありません。

また、注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断されます。

判断基準を誤り、建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合は、建設業法違反として行政処分や罰則が科される可能性がありますので、十分に注意しましょう。

特例として許可不要となる場合

特殊なケースとして、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合には、建設業許可は不要とされています。
これは、事業として工事を行うのではなく、自宅や別荘など自己の所有物に限定されるためです。

また、公共の工事ではなく、純粋に個人の使用目的での施工であることが要件となります。
ただし、第三者から請け負う形で行われる場合には、規模に関係なく建設業許可が必要となる場合があるため注意しなければなりません。

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