コラム

廃棄物のうち産業廃棄物とは

廃棄物とは、使用されなくなり不要となった物を指し、我々人間の活動によって発生するもの、つまりゴミです。
日本の廃棄物処理法では、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分類されています。

産業廃棄物は事業活動に伴って発生する特定の廃棄物の20種類に分類され、一方、一般廃棄物はそれ以外の廃棄物で、主に家庭ゴミや一部の事業系ゴミが含まれます。

この分類は、適切な処理を行うために設けられたものです。

産業廃棄物とは何か

産業廃棄物とは

産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた特定の種類の廃棄物です。
製造業、建設業、商業活動、公共事業など、事業活動全般から発生する廃棄物が該当します。

この分類は廃棄物処理法によって規定されており、一般廃棄物とは異なる処理方法や責任が求められます。
産業廃棄物の適切な管理や処理は、環境保全や社会的責任を果たす上で重要な役割を担っているといえるでしょう。

一般廃棄物と産業廃棄物の責任範囲の違い

一般廃棄物と産業廃棄物は、処理の責任範囲が異なります。
一般廃棄物については市町村が処理主体となり、ゴミの収集や廃棄を行います。

これに対して、産業廃棄物は排出事業者自身が適切に処分する必要があります。

廃棄物処理法に基づき、排出事業者は指定された業者に廃棄物の処理を委託することが可能ですが、委託先が不適正な処理を行った場合でも排出事業者に責任が及ぶため注意が必要です。

産業廃棄物の種類

事業活動に伴い生じた産業廃棄物の種類は全部で20種類に分類されており、予め法で規定されている6種類と施行令で規定されている14種類に分けられます。
具体的な種類と廃棄物の例は以下のとおりです。

燃え殻

石灰がら、灰かす、廃棄物焼却残灰 など

汚泥
  • 有機性汚泥・・・製紙スラッジ、下水汚泥 など
  • 無機性汚泥・・・浄水場沈殿汚泥、めっき汚泥 など
廃油

切削油系廃油、洗浄油系廃油、廃溶剤類 など

廃酸

硫酸、塩酸、ギ酸、酢酸、クロメート廃液 など

廃アルカリ

石炭廃液、染色廃液、脱脂廃液、黒液 など

廃プラスチック類

廃スチロール、廃タイヤ、廃ポリ容器類 など

ゴムくず

切断くず、裁断くず、エボナイトくず など

金属くず

鉄くず、空き缶、銅線くず、溶接かす など

ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
  • ガラスくず・・・廃空ビン類、破損ガラス、ガラス粉 など
  • コンクリートくず・・・石膏ボード、インターロッキングくず など
  • 陶磁器くず・・・陶器くず、レンガくず、タイルくず など
鉱さい

高炉、平炉、鉱じん、不良鉱石 など

がれき類

コンクリート破片、ブロック破片、瓦破片 など

ばいじん

電気集じん機捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト など

紙くず

印刷くず、製本くず、建材の包装紙 など

木くず

建設業関係の廃木材、おがくず、板きれ など

繊維くず

木綿くず、糸くず、綿くず、ロープ など

動植物性残さ
  • 動物性・・・魚・獣の骨、卵から、貝がら など
  • 植物性・・・しょうゆカス、酒かす、果実の皮 など
動物系固形不要物

食鳥処理場において処理した食鳥 など

動物のふん尿

牛、馬、豚、にわとり、うずら等のふん尿

動物の死体

牛、馬、豚、にわとり、うずら等の死体

法施行令第2条第13号に規定するもの

有害汚泥のコンクリート固形物 など

産業廃棄物処理の適切な方法と注意点

廃棄物処理法の処理基準と手続き

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じる廃棄物であり、その処理は廃棄物処理法によって厳しく規定されています。
この法律では、産業廃棄物の適正処理を実現するために、「分別」「収集運搬」「中間処理」「最終処分」の各段階で基準を順守することが求められます。

具体的には、産業廃棄物は発生元の事業者がまず分別し、適切に保管します。
その後、許可を受けた業者によって収集・運搬され、中間処理施設で必要に応じた再資源化や減量化の処理を施されます。

最終的に、処理済みの廃棄物は埋立地や焼却処分などによって処分されます。
これらの工程では、廃棄物の種類や性質に応じて特定の手続きが必要となるため、正確な管理が重要です。

産業廃棄物のリサイクルと再利用

環境保全の観点から、産業廃棄物のリサイクルや再利用は非常に重要です。
多くの廃棄物は適切な処理を施すことで資源として再利用することが可能であり、これにより新たな資源の消費を抑制することができます。

例えば、「廃プラスチック類」はリサイクルされて新たな製品の素材として利用されるケースがありますし、「汚泥」からは資源として利用可能な物質を抽出できる場合もあります。

また、リサイクルや再利用を推進することで、最終的な処分量の削減につながり、埋立地の使用年数を延ばすことが可能です。

事業者にとっても廃棄物処理費用を削減し、環境負荷低減への貢献を具体的に示すことができるため、取り組むメリットは非常に大きいと言えるでしょう。

排出事業者が注意すべき規制と罰則

産業廃棄物の適正処理には、排出事業者が果たすべき大きな責任があります。
廃棄物処理法では、産業廃棄物を発生させた事業者が、最後までその処理状況を把握し適正に管理する義務を課されています。

この「排出事業者責任」には、たとえ処理業者に委託した場合であっても、不適正な処理が行われた際に原状回復や罰則が科せられるリスクも含まれます。

違反行為には、事業所名の公表や業務停止命令、重い場合では刑事罰が科されることもあります。
規制や罰則を遵守するだけでなく、適切な処理を実施することが、社会的責任を果たすことにもつながります。

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