建設業許可の土木一式工事とは
土木一式工事には、道路や橋、ダムといった土木構造物を建設、補修、改造、解体する工事などが該当します。
特徴的なのは、元請業者が総合的な企画、指導および調整を行いながら工事全体を管理して指揮する点です。
そのため、発注者との契約から工事の完成引き渡しに至るまで、全工程を統括する役割を担うことから、特定の専門分野だけに絞られず、多岐にわたる作業工程を包括することになります。

一式工事とは
建設業法上、一式工事は、土木一式工事と建築一式工事の2つに分類されます。
土木一式工事は道路や橋などの土木構造物を対象とし、言わばインフラ整備に重点を置いていますが、建築一式工事は主に住居や商業施設など建築物そのものの施工を目的とします。
そもそも一式工事とは、原則として元請の立場であり、かつ以下のいずれかの建設工事であることが要件とされています。
- 工事の規模、複雑性等からみて総合的な企画、指導および調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難であると認められる建設工事
- 2つ以上の専門工事を有機的に組み合わせて、社会通念上独立の使用目的がある土木工作物または建築物を建設する工事
土木一式工事と専門工事の違い
土木一式工事と専門工事の違いは、工事の範囲と役割の違いにあります。
土木一式工事は、工事全体を総合的に管理し、複数の専門工事を統合して行う工事です。
一方で、専門工事は特定の分野に特化した工事を指します。
例えば、橋の建設における基礎工事(とび・土工・コンクリート工事)や舗装工事などが専門工事に該当します。
土木一式工事の許可を取得すると、一つの工事プロジェクト全体を請け負えますが、それぞれの専門分野に関して適切な専門技術者を配置することが求められます。
一式工事は決して万能なわけではありません。
土木一式工事の具体例と範囲
土木一式工事には、道路建設や橋梁建設、砂防ダム工事、トンネル工事、土地造成工事などの工事が含まれます。
具体的には、公共工事としての河川改修や灌漑用の農業土木工事、さらには、住環境の整備を目的とした土地区画整理や下水道の敷設工事もその範囲に含まれます。
ただし、公道下の下水道工事は土木一式工事に該当しますが、家屋内配管工事や配水小管設置工事は管工事に分類されるため、別途許可が必要となります。
実務経験が免除される国家資格等
専任技術者要件の実務経験が免除される国家資格等のうち、代表的なものを一部ご紹介いたします。
- 1級建設機械施工管理技士
- 2級建設機械施工管理技士(第一種~第六種)
- 1級土木施工管理技士
- 2級土木施工管理技士(土木)など
行政書士くにもと事務所
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