その建設工事!!建設業許可は必要?不要?
建設業許可は、建設業を営む際に必要な許認可のことで、建設業法第3条に基づき、一定の規模以上の建設工事を請け負う場合に取得が義務付けられています。
これは、適正な建設工事の実施と消費者保護のためであり、無許可業者による不十分な工事や詐欺的行為を防止し、業界全体の健全な成長を支えることが目的です。
この許可を取得することで、事業者が適切な技術力や財産基盤を有していることを証明でき、社会的信頼を得ることが可能となります。
ただし、「軽微な建設工事」であれば許可が不要とされています。
この記事でわかること

建設業法上の請負とは
請負契約とは、民法第632条に基づき、仕事を完成させる義務を負う請負人と、その成果に対して報酬を支払う注文者との間で結ばれる契約です。
建設業は国の基盤を支える重要な産業であり、その適正な運営と公正な取引を担保するため、建設業法が制定されています。
この法律は請負契約に基づく建設工事の透明性を高め、発注者と建設業者双方の利益を守る基盤となっています。
建設工事における請負契約の特徴
建設工事における請負契約には、他の業種には見られない特徴があります。
- 成果物が目に見える形で完成する
- 工期や品質について厳しい責任が問われる
- 元請業者と下請業者が協力して工事を行い、それぞれの役割を明確にする
適切な技術者の配置や施工計画の策定、そして契約内容の明確化は、成功する建設工事には欠かせない要素となります。
元請けと下請けの関係性
元請け業者は、発注者との契約を交わし、工事全体の進行を管理し、下請け業者は、元請け業者と請負契約を交わし、特定の工事部分を担当します。
この関係性では、元請け業者が責任を持って工事全体を統括し、下請け業者が専門的な技術を提供することで、高品質な施工が実現されます。
建設業法で求められる書面化
建設業法では、請負契約を締結する際に契約内容を明確にするため、書面化が義務付けられています。
請負代金の額、工事の内容、工期、代金の支払時期や方法など重要な事項を契約書として書面に記載します。
また、契約書には建設業法に基づく条項も盛り込む必要があります。

許可が不要な軽微な建設工事
建設業界では、建設業許可が必要な場合と不要な場合があり、その中で、一定の条件を満たす小規模な工事は「軽微な建設工事」として扱われ、建設業許可が不要です。
軽微な建設工事とは
軽微な建設工事とは、建設業許可を受けていない業者でも請け負うことができる、小規模な建設工事を指します。
そのため、建設業の許可を取得していない個人事業主や小規模業者が合法的に事業を行う際に重要な基準とされています。
軽微な建設工事の基準額と面積要件
軽微な建設工事には、「建築一式工事」と「それ以外の工事」があります。
建築一式工事の場合
- 1件の請負代金が1,500万円未満。
- 延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事(居住部分が延べ面積の2分の1以上を占める)。
それ以外の工事の場合
- 1件の請負代金が500万円未満。
これらの基準を超える工事は、建設業許可が必要となります。
このような工事は建設業許可を取得しなくても施工が可能ですが、あくまで軽微な工事という基準に従う必要があります。
請負う工事がこの基準に該当するかどうかを正確に見極め、法令遵守を徹底しましょう。

軽微な建設工事の注意点
判断での注意点
建設業許可の要・不要の判断は軽微な建設工事の基準をしっかりと理解しておかなければなりません。
例えば、建設工事の完成を複数の契約に分割して請負うときは、原則として各契約の請負代金額の合計で、軽微な建設工事であるかの判断がなされます。
つまり、軽微な建設工事になるように、500万円未満の契約書を複数作成して工事を請負ったからといって、建設業許可が不要になるわけではありません。
また、注文者が原材料を提供している場合は、その価格と運送費が請負契約の代金に加算されて判断されます。
判断基準を誤り、建設業許可が必要な工事を無許可で請け負った場合は、建設業法違反として行政処分や罰則が科される可能性がありますので、十分に注意しましょう。
特例として許可不要となる場合
特殊なケースとして、自家用の建物や工作物を自ら施工する場合には、建設業許可は不要とされています。
これは、事業として工事を行うのではなく、自宅や別荘など自己の所有物に限定されるためです。
また、公共の工事ではなく、純粋に個人の使用目的での施工であることが要件となります。
ただし、第三者から請け負う形で行われる場合には、規模に関係なく建設業許可が必要となる場合があるため注意しなければなりません。
無許可営業が招く罰則
建設業許可が必要な工事を無許可で行った場合、建設業法に基づき厳しい罰則が科されます。
具体的には、無許可営業が発覚すると6か月以下の懲役または100万円以下の罰金を科せられる可能性があります。
場合によっては、懲役刑と罰金が併科されることもあります。
また、行政指導や業務停止命令が行われる場合もあり、事業継続そのものに大きな影響を与える恐れもあります。
このようなリスクを防ぐためにも、工事内容が建設業許可が必要な工事に該当するかどうかをきちんと判断することが重要です。
愛媛県の建設業許可は行政書士くにもと事務所
軽微な建設工事であっても、工事の種類や内容によっては特定の資格や登録が必要となる場合があります。
解体工事や電気工事は請負金額が500万円未満の軽微な工事であってもそれぞれの登録が必要となります。
これを怠ると違法工事と見なされるリスクがあるため注意が必要です。
行政書士くにもと事務所では、建設業許可に限らず、「解体工事登録」、「電気工事登録」などの申請も承っております。
お困りの際は、何なりとご相談ください。

特定行政書士 國本司
行政書士くにもと事務所
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