廃棄物のうち一般廃棄物とは
一般廃棄物とは、家庭や事業所から排出される廃棄物のうち、産業廃棄物に該当しないものを指します。
その主な特徴は、市区町村が収集・処理する責任を負う点です。
また、一般廃棄物は家庭系一般廃棄物と事業系一般廃棄物の2つに分類されます。
家庭系一般廃棄物には食品の廃棄物や紙くずなどの生活ごみが含まれ、事業系一般廃棄物には、産業廃棄物の基準に該当しない事業活動から発生するペットボトルや弁当容器などが含まれます。

一般廃棄物の分類
一般廃棄物は、回収・処理の効率を高めるため、可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみなどに分類されます。
可燃ごみには、生ごみや紙くず、衣類などが含まれ、不燃ごみには、ガラス類や陶器、金属などが分類されます。
一方、粗大ごみには、家具や家電などの大型廃棄物が該当します。
これらを適切に分類し、市区町村指定の処分方法に従うことで、廃棄物処理がスムーズに行われ、地域の清潔な環境を維持することが可能となります。
事業系一般廃棄物には要注意
産業廃棄物とよく混同されるものに「事業系一般廃棄物」があります。
これらはどちらも事業活動から発生する廃棄物ですが、明確な違いがあります。
事業系一般廃棄物は、産業廃棄物に該当しない廃棄物のうち、事業所から発生したものを指します。
例えば、飲食店やオフィスからの弁当容器やペットボトルなどがこれに該当します。
これらの違いを明確に理解することは、適切な廃棄物管理を行う上で非常に重要となります。
実際、産業廃棄物を誤って事業系一般廃棄物として処理した場合、法的な罰則が科される可能性があります。
そのため、両者の違いを正確に把握し、分類や処理において十分な注意が必要です。
市町村と都道府県の役割分担
廃棄物処理法では、市町村と都道府県の役割分担が明確に定められています。
一般廃棄物の回収や処理については市町村が主管しており、地域住民の日常生活に密接に関わる部分を担っています。
一方で、産業廃棄物については、排出事業者が処理の主体となるものの、都道府県がその指導や監督を行う役割を持っています。
これにより、適切な廃棄物管理を実現し、環境への負担を軽減する仕組みが整えられています。
このような役割分担は、産業廃棄物と一般廃棄物の違いに基づいて効果的に処理を進めるために必要不可欠といえるでしょう。
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