廃棄物のうち産業廃棄物とは
廃棄物の定義と分類
廃棄物とは、使用されなくなり不要となった物を指し、我々人間の活動によって発生するもの、つまりゴミです。
日本の廃棄物処理法では、廃棄物は「産業廃棄物」と「一般廃棄物」の2つに大きく分類されています。
産業廃棄物は事業活動に伴って発生する特定の廃棄物の20種類に分類され、一方、一般廃棄物はそれ以外の廃棄物で、主に家庭ゴミや一部の事業系ゴミが含まれます。
この分類は、適切な処理を行うために設けられたものです。

産業廃棄物とは何か
産業廃棄物とは、事業活動に伴って発生する廃棄物のうち、法令で定められた特定の種類の廃棄物です。
製造業、建設業、商業活動、公共事業など、事業活動全般から発生する廃棄物が該当します。
この分類は廃棄物処理法によって規定されており、一般廃棄物とは異なる処理方法や責任が求められます。
産業廃棄物の適切な管理や処理は、環境保全や社会的責任を果たす上で重要な役割を担っているといえるでしょう。
産業廃棄物の種類
事業活動に伴い生じた産業廃棄物の種類は全部で20種類に分類されており、予め法で規定されている6種類と施行令で規定されている14種類に分けられます。
具体的な種類と廃棄物の例は以下のとおりです。
燃え殻
石灰がら、灰かす、廃棄物焼却残灰 など
汚泥
- 有機性汚泥・・・製紙スラッジ、下水汚泥 など
- 無機性汚泥・・・浄水場沈殿汚泥、めっき汚泥 など
廃油
切削油系廃油、洗浄油系廃油、廃溶剤類 など
廃酸
硫酸、塩酸、ギ酸、酢酸、クロメート廃液 など
廃アルカリ
石炭廃液、染色廃液、脱脂廃液、黒液 など
廃プラスチック類
廃スチロール、廃タイヤ、廃ポリ容器類 など
ゴムくず
切断くず、裁断くず、エボナイトくず など
金属くず
鉄くず、空き缶、銅線くず、溶接かす など
ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
- ガラスくず・・・廃空ビン類、破損ガラス、ガラス粉 など
- コンクリートくず・・・石膏ボード、インターロッキングくず など
- 陶磁器くず・・・陶器くず、レンガくず、タイルくず など
鉱さい
高炉、平炉、鉱じん、不良鉱石 など
がれき類
コンクリート破片、ブロック破片、瓦破片 など
ばいじん
電気集じん機捕集ダスト、サイクロン捕集ダスト など
紙くず
印刷くず、製本くず、建材の包装紙 など
木くず
建設業関係の廃木材、おがくず、板きれ など
繊維くず
木綿くず、糸くず、綿くず、ロープ など
動植物性残さ
- 動物性・・・魚・獣の骨、卵から、貝がら など
- 植物性・・・しょうゆカス、酒かす、果実の皮 など
動物系固形不要物
食鳥処理場において処理した食鳥 など
動物のふん尿
牛、馬、豚、にわとり、うずら等のふん尿
動物の死体
牛、馬、豚、にわとり、うずら等の死体
法施行令第2条第13号に規定するもの
有害汚泥のコンクリート固形物 など
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