産業廃棄物収集運搬業許可

弊所に依頼するメリット

1. 専門知識で安心

弊所は、産業廃棄物収集運搬業許可申請の数多くの実績があります。
作成する書類はもちろん、申請書に添付する定款や登記簿謄本の記載内容まで事前に確認いたします。

2. 時間と手間の節約

書類準備や申請手続きにかかる手間を減らし、スムーズに許可を取得いたします。
手続きを一任していただくことで、お客様には時間に余裕が生まれ、本業に専念していただくことが可能となります。

3. 地域ごとの対応

自治体特有の規定(ローカルルール)にも対応いたします。
また、複数自治体への同時申請もお任せください。

手続きのフロー

お問い合わせ

電話またはメール等でお問い合わせいただければ、簡単なヒアリングにより、許可要件を満たしているかの判断をさせていただきます。併せて概算のお見積りもご提示いたします。

ヒアリング

初回に限り弊所でのご面談をさせていただきます。委任契約の締結および委任状のご提供により、今後一切の手続きを一任していただくことが可能となります。

必要な資料の収集

添付資料として必要となる身分証明書や納税証明書などの公文書を代理で収集いたします。ただし、終了証の写しや財務諸表など、一部お客様にご提供いただく資料がございます。

申請書類作成

必要な資料の収集と並行して、申請書類の作成に着手いたします。スムーズな許可取得のため担当行政庁との折衝も行います。

事前審査

事前審査を通過すれば、手続きの80%は完了です。

本申請手続き

正本、副本および添付書類を揃えて申請いたします。

報酬のご請求

申請手続き後、報酬をご請求させていただきます。許可証交付までにお支払いいただくようお願いしております。

許可証交付

許可証が交付されれば一旦代理で受領し、弊所からお客様へお届けいたします。

手続きの期間

お問い合わせから許可取得までは概ね3ヵ月程度かかります。

収集運搬業許可の品目

事業者が、排出業者から産業廃棄物の収集運搬を受託するためには、産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
この許可は、事業計画に基づいた以下の品目ごとの申請が必要となります。

あらゆる業種から排出される物

  • 燃え殻
  • 汚泥
  • 廃油
  • 廃酸
  • 廃アルカリ
  • 廃プラスチック類
  • ゴムくず
  • 金属くず
  • ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず
  • 鉱さい
  • がれき類
  • ばいじん

業種が限定される物

  • 紙くず
  • 木くず
  • 繊維くず
  • 動植物性残さ
  • 動物系固形不要物
  • 動物のふん尿
  • 動物の死体

その他

  • 法施行令第2条第13号に規定する産業廃棄物

許可の区分

特管と普通産廃

各品目のうち、特定の品目については種類が区分されており、特別管理産業産業廃棄物(「特管」という)に分類されるものがあります。
特管は厳重に管理することが求められ、通常の普通産廃とは許可の申請区分も異なります。
また、申請手数料も別で定められており、普通産廃と同時申請であっても、それぞれ必要となります。

積替え保管あり・なし

積込み(排出)場所から荷降し(処分)場所までの間に、運搬途中で廃棄物の「積替え」や「一時保管」の有無により取得する許可の区分が異なります。
「積替え保管あり」の許可は、一定の量まで保管し、それらをまとめて処分場に運搬することで、作業効率の向上に加え、燃料費や人件費などのコスト削減を図ることが可能となります。
ただし、「積替え保管なし」の許可と比較して、許可要件が非常に厳しく、申請手続きが煩雑になることには注意が必要です。

許可取得の必須事項

産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するうえでの必須事項は以下のとおりです。

講習会の受講

日本産業廃棄物処理振興センターが主催する、産業廃棄物処理業(収集・運搬課程)の講習会を受講する必要があります。
受講者は申請者、法人の役員または政令使用人のいずれかでなければなりません。
なお、講習修了証には有効期限があり、新規は5年、更新は2年です。

適正な運搬施設の確保

事業に使用する車両の使用権原を車検証により、駐車場の使用権原を不動産の登記簿謄本により証明する必要があります。
自己所有でない場合は、使用承諾書や賃貸借契約書を添付しなければなりません。
また、回収した産業廃棄物が飛散したり、混ざらないようにする運搬容器を備えてお必要もあります。

直近の決算状況

直近の決算状況が債務超過の場合は、経理的基礎がないと判断され、原則として許可を取得することができません。
債務超過とは、貸借対照表の「負債の部合計」が「資産の部合計」を上回っており、「純資産の部合計」がマイナスの状態です。
ただし、債務超過の場合においても改善計画書などを添付することで、財務諸表を補完し許可を得られるケースもあります。

許可取得後の手続き

変更届

以下の事項該当する場合は変更届出が必要となります。

提出期限 事実発生後10日以内
  • 個人事業主の氏名および住所の変更
  • 運搬車両の変更
  • 駐車場の所在地の変更

など

提出期限 事実発生後30日以内
  • 法人の名称および所在地の変更
  • 法人の代表者の変更
  • 法人の役員の変更

など

更新許可

許可の有効期間は5年間です。

5年を超え継続して許可を保有したい場合は、更新許可申請手続きにより、再度許可を得ることが可能となります。
なお、許可の有効期限が迫っているなど、担当行政庁からの催促連絡は入らないため、各々でのスケジュール管理が重要となります。

弊所では、許可取得後に必要となる手続きも適時ご案内いたします。アフターフォローも安心してお任せください。

料金

報酬

新規許可(個人)110,000円~
新規許可(法人)121,000円~
更新許可66,000円~
変更許可88,000円~
変更届22,000円~

「積替保管あり」は別途お見積りいたします。

法定費用

新規許可81,000円
更新許可(普通)73,000円
更新許可(特管)74,000円
変更許可(普通)71,000円
変更許可(特管)72,000円

※各種証明書の発行手数料は別途必要です。