こんなことでお困りの方へ
- 大きな建設工事を請け負いたい
- 元請業者や施工主から建設業許可の取得を要求された
- 元請業者から選ばれる建設業者になりたい
- 公共事業の入札に参加したい
- 融資審査などに有利な対外的信用を得たい
手続きフロー
お問い合わせ
電話またはメール等でお問い合わせいただければ、簡単なヒアリングにより、許可要件を満たしているかの判断をさせていただきます。併せて概算のお見積りもご提示いたします。
ヒアリング
初回に限り弊所でのご面談をさせていただきます。委任契約の締結および委任状のご提供により、今後一切の手続きを一任していただくことが可能となります。
必要な資料の収集
添付資料として必要となる身分証明書や納税証明書などの公文書を代理で収集いたします。ただし、工事実績の証明や営業所の外観画像など、一部お客様にご提供いただく資料がございます。
申請書類作成
必要な資料の収集と並行して、申請書類の作成に着手いたします。スムーズな許可取得のため担当行政庁との折衝も行います。
事前審査
事前(下書き)審査を通過すれば、手続きの80%は完了です。
本申請手続き
正本、副本および添付書類を揃えて申請いたします。
報酬のご請求
申請手続き後、報酬をご請求させていただきます。許可証交付までにお支払いいただくようお願いしております。
許可証交付
許可証が交付されれば一旦代理で受領し、弊所からお客様へお届けいたします。
手続きの期間(知事許可の場合)
お問い合わせから許可取得までは概ね2ヵ月程度かかります。
建設業許可が必要な工事
建設業者とし事業を行う上では、以下の軽微な建設工事のみを請負う場合を除き、建設業許可が必要となります。
建築一式工事
次のいずれかに該当する工事
- 工事1件の請負代金の額が1,500万円(税込み)未満の工事
- 請負代金の額に関わらず、延べ面積が150㎡未満の木造住宅を建設する工事
建築一式工事以外の工事
工事1件の請負代金の額が500万円(税込み)未満の工事
建設業とは元請、下請に関係なく、建設工事の完成を請負う営業の全てが該当しますが、労働力の提供のみや保守点検の業務委託などは建設業からは除かれます。
建設業の種類
建設業は以下の29種類に分かれており、建設業の許可もこの29種類ごとに取得しなければなりません。
- 土木一式工事
- 建築一式工事
- 大工工事
- 左官工事
- とび、土工、コンクリート工事
- 石工事
- 屋根工事
- 電気工事
- 管工事
- タイル、れんが、ブロック工事
- 鋼構造物工事
- 鉄筋工事
- 舗装工事
- しゅんせつ工事
- 板金工事
- ガラス工事
- 塗装工事
- 防水工事
- 内装仕上工事
- 機械器具設置工事
- 熱絶縁工事
- 電気通信工事
- 造園工事
- さく井工事
- 建具工事
- 水道施設工事
- 消防設備工事
- 清掃設備工事
- 解体工事
注意点
土木一式工事や建築一式工事を取得したからといって、その他の専門工事が網羅されるわけではありません。
例えば、リフォーム工事を請負う場合
- 壁紙の張り替え工事・・・内装仕上工事
- 水まわりの取替工事・・・管工事
- 壁や門扉の設置・・・とび・土木工事
- 床面積の拡張工事・・・建築一式工事
許可の区分
特定建設業と一般建設業
建設業の許可には、特定建設業許可と一般建設業の許可の2種類があります。
特定建設業許可とは、発注者から直接請負う1件あたりの建設工事が、下請代金4,500万円(税込み)(建築一式工事の場合は7,000万円以上(税込み))以上となる契約により施工する場合に必要となる許可です。
一般建設業許可は、特定建設業許可以外の建設業者が取得する許可となります。
大臣許可と知事許可
営業所を複数の都道府県に設置する場合には、国土交通大臣の許可が必要となりますが、営業所を1つの都道府県にのみ設置する場合は都道府県知事許可となります。
ここでいう営業所とは、常時建設工事の請負契約を締結する事務所であり、登記上の本店や支店に限りません。
許可要件
建設業許可を取得するためには建設業法で定められた一定の要件を満たす必要があります。
常勤役員等の選任要件
経営業務の管理を適正に行うことができる能力がある者を経営業務の管理責任者として選任しなければなりません。
例えば、以下の要件を満たす方が対象となります。
- 建設業に関して5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある
- 建設業に関して経営業務の管理責任者に準ずる地位として5年以上の経営業務を管理した経験がある
など
専任技術者の配置要件
主たる営業所、従たる営業所の全てにおいて、以下の要件を満たす常勤の専任技術者を配置する必要があります。
- 学歴、資格を問わず10年以上の実務経験を有する
- 一定の国家資格などにより上記と同等またはそれ以上の知識、技術、技能を有する
など
財産的要件
請負契約を履行するために財産的基礎または金銭的信用が必要となり、以下の手段により証明することになります。
- 自己資本金が500万円以上ある
- 500万円以上の資金調達能力がある
など
※その他、誠実性の要件や欠格要件など細かく基準が定められています。
許可取得後の手続き
変更届
以下の事項該当する場合は変更届出が必要となります。
提出期限 事実発生後2週間以内
- 常勤役員等の変更
- 専任技術者の変更
- 使用人の変更
など
提出期限 事実発生後30日以内
- 商号、名称の変更
- 営業の申請、廃止
- 資本金額の変更
- 法人の役員等の変更
など
決算変更届
毎事業年度終了後に必要となる手続きで、決算の内容と工事実績を報告しなければなりません。
法人であれば決算日、個人事業主であれば12月31日より4カ月以内が報告期限となっています。
更新許可
許可の有効期間は5年間です。
5年を超え継続して許可を保有したい場合は、更新許可申請手続きにより、再度許可を得ることが可能となります。
なお、許可の有効期限が迫っているなど、担当行政庁からの催促連絡は入らないため、各々でのスケジュール管理が重要となります。
弊所では、許可取得後に必要となる手続きも適時ご案内いたします。アフターフォローも安心してお任せください。
料金
報酬
新規許可(個人/知事) | 110,000円~ |
---|---|
新規許可(法人/知事) | 121,000円~ |
新規許可(個人/大臣) | 165,000円~ |
新規許可(法人/大臣) | 176,000円~ |
業種追加 | 55,000円~ |
更新許可 | 55,000円~ |
決算変更届 | 33,000円~ |
変更届 | 22,000円~ |
法定費用
新規許可(知事) | 90,000円 |
---|---|
新規許可(大臣) | 150,000円 |
業種追加 | 50,000円 |
更新許可 | 50,000円 |
※各種証明書の発行手数料は別途必要です。