一般建設業許可と特定建設業許可の違いは?
建設業許可で「一般」と「特定」に区分されている理由は、工事規模に応じた責任やリスク管理を適切に行うためです。
特定建設業では、下請け業者への支払い能力や工事全体を管理する施工体制など、元請業者としてより大きな役割が求められるため、高い基準が設定されています。
一方、一般建設業は小規模な工事や下請けとしての活動を主とする場合が多いため、許可条件も比較的緩やかです。
この区分により、発注者や下請け業者が適切な契約と作業を進めやすくなっているのです。

一般建設業とは?その特徴を紹介
一般建設業とは、主に工事の元請けまたは下請けとして活動し、下請けに出す場合でもその代金総額が一定金額未満の工事を指します。
具体的には、発注者から受けた工事において下請け代金が4,500万円未満(建築一式工事では7,000万円未満)である場合に該当します。
また、工事全体を自社で施工する場合や、元請けに限らず下請けとしてのみ営業する場合にも一般建設業許可が必要です。
この許可は比較的、取得のための要件が軽く、中小規模の建設業者が主に取得する傾向があります。
特定建設業とは?一般建設業との主な違い
特定建設業とは、元請業者として発注者から受注した工事を、全体または一部下請けに出す場合に、下請け代金が4,500万円以上(建築一式工事では7,000万円以上)となる工事を指します。
この場合、特定建設業許可が必要です。一般建設業許可との大きな違いは、特定建設業許可には高い財産的基礎や技術力、施工体制が要求される点です。
そのため、規模の大きい工事を扱う企業や、大規模なプロジェクトを展開したい企業に適した許可となっています。
メリット・デメリットの比較
一般建設業許可と特定建設業許可には、それぞれメリットとデメリットがあります。
一般建設業許可のメリットは、比較的手続きが簡易であり、許可の維持や管理にかかるコストも低い点です。
一方、下請代金に上限があるため、大規模な工事を受注することが難しい場合があります。
特定建設業許可を取得すれば、大規模な工事を元請として受注することが可能となり、事業拡大のチャンスが広がります。
また、社会的信用度も上がり、金融機関からの融資を受けやすくなるといった利点も挙げられます。しかし、取得や維持に手間やコストがかかり、要件の厳格な管理を求められる点がデメリットとなります。
何れの許可を取得するべきかの判断は、事業の方向性やスケール等を鑑み、複合的に検討することが重要となってきます。
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