コラム

産業廃棄物収集運搬業許可申請(許可後編)

産業廃棄物収集運搬業許可を取得した場合、許可証は事業の重要な文書として大切に保管する必要があります。
許可証は事業所への掲示が義務付けられており、適切に管理することで事業の信頼性を確保できます。

具体的には、事業所内の目につきやすい場所や、運搬車両には許可票をしっかり掲示することが求められます。
このような掲示は、関係者や顧客に対して法令を遵守していることを示す重要な手段です。

義務違反に対しては、30万円以下の罰金または事業停止処分などの罰則が定められているため、十分に注意することが必要です。

定期的な更新手続き

産業廃棄物収集運搬業の許可は、新規取得時点から5年間の有効期間があります。
有効期限が近づく場合、更新申請を行う必要があります。更新申請の受付は有効期限の2か月前から開始されるため、早めの準備が重要です。

また、更新申請手数料は73,000円と定められており、申請手続きには必要な書類を揃える必要があります。
期限を過ぎてしまうと事業を継続できなくなるため、有効期間の確認と早めの行動が求められます。

業務中に守るべき義務や注意点

産業廃棄物収集運搬業を行う中で、法令をしっかり遵守することが求められます。
廃棄物の適正な収集運搬はもちろん、安全対策や労働環境の管理も重要です。

特に2025年6月からは労働安全衛生規則の改正に伴い、熱中症対策が義務化されるため、業務中の体調管理にも注意を払う必要があります。
さらに、廃棄物の積替え・保管など、事業の内容に応じて求められる基準に従い、逸脱することなく業務を進めることが信頼確保の鍵となります。

帳簿の作成義務

産業廃棄物の運搬状況を記録するために、以下の事項を記載した帳簿を作成する必要があります。

  • 収集または運搬年月日
  • マニフェストの交付者、交付日、交付番号
  • 受入先ごとの受入量
  • 運搬方法および運搬先ごとの運搬量

変更届け出が必要な場合

許可取得後、事業内容や会社情報に変更が生じた場合には、速やかに変更届出を行う必要があります。
たとえば、事業所の所在地変更、法人代表者の変更、運搬車両の追加などが該当します。

これらの変更届出を怠ると法令違反とみなされ、最悪の場合、事業停止処分を受ける可能性もあります。
したがって、変更が発生した場合には、関係する都道府県の産業廃棄物課に連絡し、必要な手続きを速やかに進めましょう。

具体的には以下の事項に該当する場合は、10日または30日以内に変更届を提出しなければなりません。

  • 個人の氏名、住所変更
  • 法人の名称又は本店所在地の変更
  • 法人の役員の変更
  • 使用人、又は法定代理人の変更
  • 株主、出資者の変更
  • 事務所の所在地の変更
  • 収集運搬車両の駐車場の変更
  • 運搬用車両等の変更
  • 事業の一部廃止
  • 業の廃止
  • 欠格要件に該当

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